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2005年10月17日(月)

■■-今週のことば-■■    ニューラグジュアリー

 一般の消費者が少し背伸びすれば買える、手の届く高級品またはサービスのこと。近年の消費行動は、こだわった物なら高価でも買うが、そうでない物は安価な物を選ぶ。

◆◇◆ 気を付けたい報酬・料金の源泉徴収 ◆◇◆

** 対象者や区分が多く、計算式も異なる **

 源泉徴収事務のうち給与からの源泉徴収は、毎月の事務の慣れやコンピュータが行うのでミスは少なくなりましたが、スポット的な報酬・料金からの徴収漏れや、税額表の適用ミスなどは税務調査で指摘されることが多いので注意が必要です。
 報酬・料金等とは、原稿料や講演料、弁護士や税理士・司法書士など特定の資格を持つ人、外交員などに対する報酬などが一般的ですが、その種類や支払金額で税率や計算式が異なります。
 一例を挙げると、原稿料や講演料、弁護士や税理士の報酬は、支払金額のうち100万円以下の部分は10%、100万円を超える部分は20%を徴収。
司法書士等は支払金額から1万円を控除した額の10%を。外交員等はその月分の支払金額から12万円(別に給与等があるときは12万円から給与等の金額を控除)を控除した額の10%を源泉徴収します。

** 法人に対しては、源泉徴収は不要 **

 注意したいのは、5万円の講演料をうっかり源泉徴収せずに支払ってしまったケースです。後で先方から5千円を受け取るか、源泉税を当方が負担して支払額を5万5555円とし、源泉税5555円という処理をせざるを得ないこともあります。
 消費税については、原則として含めた金額を基準としますが、請求書等において消費税の額が明確に区分されている場合は、消費税の額を除いた金額を基準にして源泉徴収しても差し支えありません。
 なお、支払先が法人の場合は源泉徴収をする必要はありません。また、報酬・料金等の区分に応じた支払調書を、翌年1月末までに税務署に提出します。

◆◇◆ 包括根保証禁止以前に交わした契約は? ◆◇◆

 今年4月から、個人に対する包括根保証が禁止され、*口頭での契約は無効となり書面で締結、*保証期間を5年以内に制限、*保証する上限金額を定める、などが規定されました。
 4月以前に交わした根保証契約には適用されず、口頭の契約であっても有効となりますが、保証期間が定められていない契約は、2008年3月末に、保証期間が2010年4月以降に定められている場合は、2010年3月末が元本確定日となります。以降の新たな債務は保証する必要はありません。
 また、上限金額が定められていない契約は、たとえ2008年4月以降に保証期間を定めていたとしても、2008年3月末に短縮されます。

◆◇◆ 顧客の要望にどこまで応えるか ◆◇◆

 CS(顧客満足)は企業が目標とする重要概念であることに変わりはありませんが、すべての顧客の要望に応えるために全社を上げて対応しようとすれば、相当の時間と労力を費やし、その結果優良顧客に迷惑をかけることもあります。
 全顧客の2割が8割の売上を作る、というパレートの法則に従えば、2割の優良顧客に集中して対応すれば、商品やサービスのレベルが上がり利益率の良い顧客が集まってくるという考え方もできます。いろいろなCSを模索したいものです。


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