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2005年10月24日(月) | |
■■-今週のことば-■■ SUDOKU(数独) |
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◆◇◆ 贈与額で住宅取得の税特例を使い分け ◆◇◆ ** 「550万円以下」は「贈与の特例」利用 ** 不動産流通経営協会の調査では、住宅取得資金を親などから贈与された場合、「住宅取得資金等の贈与の特例」(5分5乗方式)と「相続時精算課税制度」の両特例を贈与の額によって使い分けていました。調査結果によると、「贈与の特例」を利用した世帯では、贈与額「550万円以下」の割合が45%、一方、「精算課税制度」を利用した世帯では、「1000万円超」が44%でともにトップです。 ** 「贈与の特例」と「精算課税制度」 ** 贈与の特例は、親や祖父母から贈与を受けた住宅取得資金等のうち1500万円までの部分は5分5乗方式で税額を計算するもので、贈与税の1年間の基礎控除110万円を5年分先取りできるので550万円まで税金がかかりません。また、精算課税制度は、住宅取得資金の贈与の場合は、非課税枠は通常より1000万円多い3500万円で、親の年齢制限(通常65歳以上)もなく、より優遇しています。両特例とも今年末までの適用期限となっていますが、これから延長が検討されます。 ** 利用した理由は贈与金額の大きさ ** 贈与の特例を利用したは「贈与金額が550万円以内だった」が68%、精算課税では「非課税枠が大きく、一度にまとまった金額がもらえる」が72%でともにトップでした。このように、贈与の額によって優遇措置を使い分ける傾向がうかがえます。
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◆◇◆ 短期アルバイトの源泉徴収は! ◆◇◆
年末繁忙期にアルバイトを雇う企業は、雇用期間が2ヵ月以内であれば日額表の丙欄を使って源泉徴収をします。日額が9300円未満の税額はゼロとされているため、日又は時間で給与計算をしていれば、日払い・週払い・月払い等に関係なく、日額が9300円未満なら源泉徴収は不要です。
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◆◇◆ 動産譲渡登記制度がスタート ◆◇◆
企業が保有する機械設備や在庫商品などの「動産」を担保に、金融機関から資金調達を可能にする同制度が10月3日に施行しました。譲渡登記はオンラインでできるため東京法務局に一元化され、融資を受ける企業は動産を金融機関に譲渡したことを登記し、東京法務局のHPに公示します。
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