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2005年10月24日(月)

■■-今週のことば-■■    SUDOKU(数独)

 ナンバープレイスとも呼ばれる数字を使ったパズル。日本のニコリ社が「数独」と名づけた。現在、欧米で「SUDOKU」の名で大ブーム。新聞各紙などで掲載されている。

◆◇◆ 贈与額で住宅取得の税特例を使い分け ◆◇◆

** 「550万円以下」は「贈与の特例」利用 **

 不動産流通経営協会の調査では、住宅取得資金を親などから贈与された場合、「住宅取得資金等の贈与の特例」(5分5乗方式)と「相続時精算課税制度」の両特例を贈与の額によって使い分けていました。
 調査結果によると、「贈与の特例」を利用した世帯では、贈与額「550万円以下」の割合が45%、一方、「精算課税制度」を利用した世帯では、「1000万円超」が44%でともにトップです。

** 「贈与の特例」と「精算課税制度」 **

 贈与の特例は、親や祖父母から贈与を受けた住宅取得資金等のうち1500万円までの部分は5分5乗方式で税額を計算するもので、贈与税の1年間の基礎控除110万円を5年分先取りできるので550万円まで税金がかかりません。
 また、精算課税制度は、住宅取得資金の贈与の場合は、非課税枠は通常より1000万円多い3500万円で、親の年齢制限(通常65歳以上)もなく、より優遇しています。両特例とも今年末までの適用期限となっていますが、これから延長が検討されます。

** 利用した理由は贈与金額の大きさ **

 贈与の特例を利用したは「贈与金額が550万円以内だった」が68%、精算課税では「非課税枠が大きく、一度にまとまった金額がもらえる」が72%でともにトップでした。このように、贈与の額によって優遇措置を使い分ける傾向がうかがえます。
 なお、自己所有住宅を売却して住み替えた世帯のうち、86%の世帯で売却損が発生。売却損発生率は、年々増加を続け、戸建てに比べマンションのほうが高く、95%を超えています。

◆◇◆ 短期アルバイトの源泉徴収は! ◆◇◆

 年末繁忙期にアルバイトを雇う企業は、雇用期間が2ヵ月以内であれば日額表の丙欄を使って源泉徴収をします。日額が9300円未満の税額はゼロとされているため、日又は時間で給与計算をしていれば、日払い・週払い・月払い等に関係なく、日額が9300円未満なら源泉徴収は不要です。
 雇用期間が2ヵ月を超える場合は、月給は「月額表」、日給は「日額表」を使用し、「扶養控除等申告書」の提出があれば「甲欄」が、未提出等は「乙欄」が適用されます。乙欄は税額が高いので「申告書」を提出してもらうのが一般的です。
 なお、労災保険は原則加入対象となり、通勤交通費は1ヵ月最高10万円までは非課税です。

◆◇◆ 動産譲渡登記制度がスタート ◆◇◆

 企業が保有する機械設備や在庫商品などの「動産」を担保に、金融機関から資金調達を可能にする同制度が10月3日に施行しました。譲渡登記はオンラインでできるため東京法務局に一元化され、融資を受ける企業は動産を金融機関に譲渡したことを登記し、東京法務局のHPに公示します。
 所有権だけが移動し機械などはそのまま使用できるメリットがあり、融資の返済が終われば所有権は企業に戻ります。万一、返済できない場合は金融機関が担保を処分することになります。


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