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2005年11月28日(月)

■■−今週のことば−■■    携帯クレジット

 携帯電話をかざすだけで、クレジットカードと同様の支払いができる。先行する携帯電子マネーは、事前に携帯に入金するのに対し、携帯クレジットは後払いで決済する。

◆◇◆ 株式売却の税務上の取扱いの再確認 ◆◇◆

 日経平均株価が小泉内閣発足後最高値をつけ株式市場が好調です。余分な税金を払わないためにも税制の再確認が必要です。

** 株式を売却した場合の優遇制度 **

〇平成19年12月末までに証券会社を通じて売却した場合には税率10%に軽減される特例。 

〇上場株式の譲渡損失の3年間繰越控除。 

〇購入価額1千万円までの非課税の特例(平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した上場株式に適用されます)。 

〇平成13年9月30日以前に取得した上場株式の取得費の特例(実際の取得費と平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額とを比べて有利なほうを選択できます)。 

〇証券会社が売買を計算してくれる特定口座制度(証券会社から送られてくる特定口座年間取引報告書により簡便に申告できる簡易申告口座と口座内で生じる所得に対して源泉徴収される申告不要の源泉徴収口座があります。※源泉徴収口座で、他の口座との損益通算や損失の繰越控除の適用を受けるには、確定申告をする必要があります)。 

** 申告する際の注意点 **

 源泉徴収口座以外で取引している方で、売却益がある場合は、原則、確定申告をする必要があります。 
 配偶者控除を受けられる世帯主の方で、配偶者が売却益を申告した場合、合計所得金額が基礎控除38万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなります。扶養控除も同様です。また、国民健康保険の加入者の方は、保険料に影響が出る可能性がありますので、注意が必要です。

 

◆◇◆ "時は金なり"繁忙期の会議は効率よく ◆◇◆

 年末は会議や打合せが多くなります。効率よく行うコツは、1.事前に会議の目的を明確にして資料を配布しておく、2.出席者の絞り込みと時間厳守、3.発言する人は結論を先に言う、4.精神論や反省会的な進行をしないなどに気を付けます。 
 また、議論がない会議であれば通知で済ませ、全員が立って禁煙で行うと早く結論が出せます。 
 なお、出席者の年間給与から時給を割り出し、会議の時間×人数を頭に入れておくと、「費用対効果」が分かりムダな時間が少なくなります。

◆◇◆ セレンディピティを磨く ◆◇◆

 セレンディピティ(Serendipity)とは、偶然から幸運を発見する能力のことです。偶然の出来事や出会いの中にはさまざまなヒントやチャンスが隠されています。 
 日々の努力や積み重ねた経験を基に、柔軟な発想と好奇心を持ち続けることで、何気ない会話や偶然の出会いから思わぬチャンスや問題解決の糸口に気づくことができます。 
 経営者はさまざまな問題に直面します。偶然を見逃さないようにしたいものです。

★11月30日(水)は所得税予定納税第2期分の納付期限。振替納税の方は預貯金残高の確認を! 

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