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2005年12月26日(月) | |
■■−次号は1月10日(火)号です−■■ |
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◆◇◆ 来年度の中小企業関連税制はこうなる ◆◇◆ ** 情報基盤強化税制を創設 ** 与党が公表した平成18年度税制改正大綱では定率減税の全廃が決まりましたが、主な中小企業関連税制では、まず、来年3月末に適用期限がくるIT投資促進税制や研究開発促進税制の上乗せ部分が廃止されます。代わりに、平成18年4月から2年間の時限措置として情報システム投資促進のための「情報基盤強化税制」が創設されます。研究開発促進税制は、平成18年4月から2年間の時限措置として、試験研究費の増加額に対して追加的に5%を税額控除します。 中小企業投資促進税制については、対象資産にソフトウェア及びデジタル複合機を加えるとともに、電子計算機以外の器具・備品を除外したうえ、その適用期限が2年間延長されます。 ** 事前に正面から取り組むべき事業承継問題 ** 30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、全額損金算入を認める特例については、適用対象となる損金算入額の上限を年間300万円としたうえで、適用期限が2年間延長されます。 |
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◆◇◆ 1月のチェックポイント ◆◇◆ ※12月分の源泉徴収税額は年末調整の過不足を精算した後の金額で、1月10日(火)が納付期限。 |
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◆◇◆ 年末に注意しなければならないこと ◆◇◆
今年もあとわずか、以下のことに気を配り気持ちよく新年を迎えたいものです。 |
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