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2005年12月26日(月)

■■−次号は1月10日(火)号です−■■ 

  本年も大変お世話になり、誠にありがとうございました。皆様よい年をお迎え下さい。 

◆◇◆ 来年度の中小企業関連税制はこうなる ◆◇◆

** 情報基盤強化税制を創設 **

 与党が公表した平成18年度税制改正大綱では定率減税の全廃が決まりましたが、主な中小企業関連税制では、まず、来年3月末に適用期限がくるIT投資促進税制や研究開発促進税制の上乗せ部分が廃止されます。代わりに、平成18年4月から2年間の時限措置として情報システム投資促進のための「情報基盤強化税制」が創設されます。 
 研究開発促進税制は、平成18年4月から2年間の時限措置として、試験研究費の増加額に対して追加的に5%を税額控除します。 
 中小企業投資促進税制については、対象資産にソフトウェア及びデジタル複合機を加えるとともに、電子計算機以外の器具・備品を除外したうえ、その適用期限が2年間延長されます。 

** 事前に正面から取り組むべき事業承継問題 **

 30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、全額損金算入を認める特例については、適用対象となる損金算入額の上限を年間300万円としたうえで、適用期限が2年間延長されます。 
 ほかでは、交際費とは別に1人あたり5千円以下の一定の飲食費の損金算入を認めることや、留保金課税の留保控除が引き上げられます。 
 オーナーや同族が株式の90%以上を保有している等実質1人会社の役員報酬に対する「給与所得控除」相当分が損金不算入になります。ただし、その会社の所得(課税所得と役員報酬の合計)が800万円以下の場合など一定の場合は適用されません。 
 また、あらかじめの定めに基づく定時・定額の役員賞与の損金算入が認められることが注目されます。

◆◇◆ 1月のチェックポイント ◆◇◆

※12月分の源泉徴収税額は年末調整の過不足を精算した後の金額で、1月10日(火)が納付期限。 

※納期の特例を受けている企業の源泉徴収税額(7月〜12月分)は1月10日、納期の特例の特例を受けている企業は20日(金)が納付期限です。6ヵ月分を納めるので資金繰りの確認を。 

※1月の給与計算の前に18年分「扶養控除等(異動)申告書」を受理し、源泉徴収簿に転記する。 

※1月から「源泉徴収税額表」が変わるので注意。 

※法定調書、給与支払報告書、償却資産申告書の提出期限は1月31日(火)。1月は税務事務が集中するので早めの準備をしてください。 

※暦年で区分する文書類は整理して保管します。

◆◇◆ 年末に注意しなければならないこと ◆◇◆

 今年もあとわずか、以下のことに気を配り気持ちよく新年を迎えたいものです。 
 忘年会等でお酒を飲む機会が多いと思いますが、楽しくお酒を飲むためにも飲み過ぎには気を付けて下さい。酒気帯び運転は絶対にしないよう、本人の自覚はもちろん周り人の注意も必要です。 
 また、窃盗や放火が増えますので、防犯対策をしっかり行いましょう。大掃除後の可燃物は戸外へ放置せず、現金や印鑑等は責任者が持ち帰り、戸締りを厳重にして1年の締めくくりをします。


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