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2006年01月16日(月) | |
■■−今週のことば−■■ ねんきん事業機構 |
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◆◇◆ 給与所得控除相当分が損金不算入! ◆◇◆ ** 実質一人会社のオーナー社長報酬が対象 ** 平成18年度税制改正において注目されるのは、あらかじめの定めに基づいて定時・定額で支給する役員賞与の損金算入が認められることです。一方で、実質一人会社のオーナー社長報酬の給与所得控除相当分を、法人段階で損金不算入とする中小法人への増税が突然浮上し波紋を呼んでいます。 実質一人会社とは、同族関係者で株式の90%以上を保有し、かつ、常勤役員の過半を占める会社です。 ただし適用除外となるのは、直前3年平均で、1.その同族会社の所得(法人の課税所得とオーナー社長報酬の合計額)が800万円以下の場合、2.800万円超3000万円以下で、社長報酬の占める割合が50%以下の場合です。 ** 赤字でも報酬が800万円超は適用 ** 例1:課税所得が300万円の企業の社長報酬が1200万円であると所得は1500万円になり、その割合が8割となってしまいますので、給与所得控除分(230万円)が損金不算入となります。この例では、社長報酬が50%以下の750万円以下であれば適用除外となります。
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◆◇◆ 経営見通し…売上げは11年ぶりにプラス ◆◇◆ 信金中金総研が中小企業に行った平成18年の経営見通し調査では、自社の業績について「良い−悪い」は▼16.3ですが、1年前と比べ18.4ポイントの改善となりました。また、自社の売上げ見通しも、「増加−減少」が+7.0となり、11年ぶりにプラスに転換しています。 |
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◆◇◆ 1月の給与計算の前に確認すること ◆◇◆
*1月から「源泉徴収税額表」が変わるので、新税額表を確認してください。 |
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