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2006年01月23日(月) | |
■■−今週のことば−■■ 海陽学園 |
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◆◇◆ 近づく会社法の施行で検討すること ◆◇◆ 本年5月に「新会社法」が施行される予定です。近づく施行に伴い、様々な検討が必要となります。 ** 既存の有限会社はどうなる ** 株式会社の機関設計が柔軟化され、取締役会および監査役の設置が任意に、取締役を1人のみとすることも可能となり、任期も定款で定めれば10年まで伸ばすことができます。また、株主総会の特殊決議により、議決権や配当について株主ごとに異なる取扱いを定款に定めることができるなど、株式会社でありながら現行の有限会社に準じた簡易な規制を許容しています。 現在ある有限会社は、株式会社への移行を希望しなければそのまま有限会社(特例有限会社)として存続でき、これまでどおりの制度が維持されます。 法施行後はいつでも有限会社から資本金はそのままで株式会社に移行することも可能ですが、定款認証や登記・社印や印刷物の費用がかかりますので、十分検討してからでもよいでしょう。 ** 名前だけの役員は整理を検討 ** 従来は会社設立時に取締役の人数合わせのために、名前だけを借りる例がありました。万一会社が第三者に損害を与えた場合、このような名目的な役員に責任が及ぶことは稀でした。
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◆◇◆ 納税環境の整備で円滑な申告 ◆◇◆ 平成18年度税制改正のなかに円滑な申告のための納税環境の整備があります。その一つは、これまで税務書類を郵送した場合、確定申告書など一部を除き税務署に着いた日が提出日としていましたが、「消印日」が提出日と変更されます。 |
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◆◇◆ 確定申告をする人はご準備を ◆◇◆
個人事業者の方で平成15年分(基準期間)の課税売上高が1千万円を超えている場合は課税事業者になり、今年から消費税の申告と納税をします。 |
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