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2006年02月06日(月) | |
■■−今週のことば−■■ HOHO |
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◆◇◆ 預金者保護法が2月スタート ◆◇◆ キャッシュカード(以下カード)が、盗難や偽造でATMから不正に引き出された場合、金融機関が原則補償することを定めた「預金者保護法」が2月10日に施行されます。 偽造、盗難の被害にあった場合、預金者に重い過失(*暗証番号を教えた*カードに暗証番号を書き込む *カードを他人に渡したなど)があれば、全額補償されません。また、盗難の場合は、重い過失以外の過失(*生年月日や電話番号などを暗証番号にして、それがわかる免許証などと一緒にしていた*暗証番号のメモとカードを一緒に保管 *暗証番号を貴重品ボックスや携帯電話にも使用 *カードを入れた財布を自動車に放置 *酩酊した状態など)があった場合は、75%しか補償されません。
盗難通帳やインターネット取引で暗証番号を不正に盗み取る「フィッシング詐欺」などの被害は、預金者保護法の対象外となります。また、法人も対象外となりますが、各金融機関で独自の補償規定を設けている場合もありますので、取引金融機関にお尋ねください。
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◆◇◆ 借入金を減らした企業が2年連続で増加 ◆◇◆ 国民生活金融公庫が行った小企業の借入状況調査によると、金融機関からの借入金残高は1年前と比べ、「増加」企業が18%、「減少」が56%となり、2年連続で借入金が減少しています。
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◆◇◆ 法令を守ることが企業の責任 ◆◇◆
女性の登用やもてなしで人気の「東横イン」社長が不正改造問題で「時速60キロのところを67、8キロで走ってもいいかと思っていた」と発言し火に油を注ぐ結果になりました。
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