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2006年02月06日(月)

■■−今週のことば−■■ HOHO

 His Office Her Officeの略。会社を退職した夫、子育てを終了した妻が、それぞれ自宅にオフィスを持ち、好きな仕事である程度稼ぎながら、余暇を楽しむ生活スタイル。 

◆◇◆ 預金者保護法が2月スタート  ◆◇◆

  キャッシュカード(以下カード)が、盗難や偽造でATMから不正に引き出された場合、金融機関が原則補償することを定めた「預金者保護法」が2月10日に施行されます。

** 全額または一部補償されない場合も **

 偽造、盗難の被害にあった場合、預金者に重い過失(*暗証番号を教えた*カードに暗証番号を書き込む *カードを他人に渡したなど)があれば、全額補償されません。また、盗難の場合は、重い過失以外の過失(*生年月日や電話番号などを暗証番号にして、それがわかる免許証などと一緒にしていた*暗証番号のメモとカードを一緒に保管 *暗証番号を貴重品ボックスや携帯電話にも使用 *カードを入れた財布を自動車に放置 *酩酊した状態など)があった場合は、75%しか補償されません。
 補償は、特例を除き被害を金融機関に申し出てから遡って30日前までとなります。


** 法人は対象にならない? ** 

 盗難通帳やインターネット取引で暗証番号を不正に盗み取る「フィッシング詐欺」などの被害は、預金者保護法の対象外となります。また、法人も対象外となりますが、各金融機関で独自の補償規定を設けている場合もありますので、取引金融機関にお尋ねください。
 法人のカードは経理担当者も使用するので、1.カードを使う小口の振込や現金引出しのための口座と、銀行印を使用する口座に分離する、2.カード使用口座の残高の最高額を決め、こまめに記帳する、3.預金通帳・銀行印・カードの保管担当者と場所を別々にする、などして被害を最少・未然に防ぎましょう。
 

 

◆◇◆ 借入金を減らした企業が2年連続で増加 ◆◇◆ 

 国民生活金融公庫が行った小企業の借入状況調査によると、金融機関からの借入金残高は1年前と比べ、「増加」企業が18%、「減少」が56%となり、2年連続で借入金が減少しています。
 今後の方針は、「減らす」が68%を占め、1年前と比べ借入金が「減少した」企業のうち74%が「さらに減らす」と答えています。
 また、メーンバンクに経営情報を「定期的に開示」したり「担当者との接触頻度が高い」企業ほど「希望額どおり借入できた」と回答しています。
 資金繰りの好転で借入金を減らす一方、設備投資などの資金が必要な時に備えて、情報の開示と頻繁な接触がポイントになるようです。

 

◆◇◆ 法令を守ることが企業の責任 ◆◇◆

 女性の登用やもてなしで人気の「東横イン」社長が不正改造問題で「時速60キロのところを67、8キロで走ってもいいかと思っていた」と発言し火に油を注ぐ結果になりました。
 自社だけで通用する法律解釈をすると世間の非常識になることがあります。近時、企業の社会的責任が問われるようになり、環境・人権・社会貢献そして法令を遵守することが求められています。
 業界や自社の常識が法に触れることはないか、見直すこともトップとしての勤めです。

 


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