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2006年02月13日(月)

■■−今週のことば−■■ まちづくり三法

 都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法を指す。現在、スーパーの郊外出店を規制し、中心市街地へ呼び込むといった見直し案を巡り議論が活発化。 

◆◇◆ 従業員の不正経理は会社の責任?  ◆◇◆

** 国税不服審判所で裁決 **

  従業員の不正経理による仮装・隠ぺいで重加算税を課せられた会社が、国税不服審判所に処分の取消しを求めましたが、認められませんでした。
 この会社は、不正経理については、1.従業員が自分の横領の発覚を防ぐために行った不正行為である、2.会社が通常の調査をしても発見できない方法で売上高などの圧縮行為が行われ、記帳や現金管理を任せ切りにした事実もないことなどから、会社の隠ぺい・仮装行為には該当しないと主張しました。


** 従業員の行為を企業の行為と同一視 **

 しかし、国税不服審判所は、従業員を自己の手足として経済活動を行っている企業については、代表者が知らない間に従業員が不正をした場合でも、その従業員の行為を企業の行為と同一視することが相当である場合には、企業自身がその不正を行ったものとして重加算税を課すことができるとの判断を示しました。


** 確認すれば容易に不正はわかったと判断 ** 

 そして、この件においては、1.従業員が会社の経理事務を担う重要な地位にいたこと、2.不正経理行為は会社の課税申告に直接反映していること、3.不正経理は長期に及び、現金出納帳などの確認をすれば容易に把握できたと思われるのに、会社は確認していないことなどから、従業員の不正行為は会社の行為と同一視すべきだとして、会社の主張を斥けています。
 会社にとっては酷な判断かもしれませんが、会社には、従業員の行為を十分に監督・管理する義務があるということになります。従業員の不正行為は会社が責任を取らなければならないということです。
 

 

◆◇◆ 改正高年齢者雇用安定法が4月施行 ◆◇◆ 

 定年(65歳未満)を定めている事業主は、1.65歳までの定年の引上げ、2.継続雇用制度の導入、3.定年の定めの廃止のいずれかを義務付ける「改正高年齢者雇用安定法」が4月に施行されます。
 1、2については、年金支給開始年齢にあわせて段階的に引上げます。2には、再雇用と勤務延長があり、必ずしも現在の雇用条件を継続する必要はなく、いったん退職とし新たな条件で再雇用することもできます。
 対象となる高齢者がいない企業も含めて、就業規則の改定や就業規則がない場合は、それに準ずるもので労働者に周知する必要があります。

 

◆◇◆ チョコレートを贈るのは日本だけ? ◆◇◆

 2月14日はバレンタインデーです。チョコレートを贈る習慣は日本だけで、50年程前にチョコレートメーカーがフェアを行ったのが始まりといわれています。なお、3月14日にお返しをするホワイトデーも日本だけです。
 由来は、3世紀のローマ帝国では若い兵士たちの結婚を厳しく禁止されており、それをみかねて、密かに結婚をさせていたバレンタイン司祭が、処刑されたのが2月14日。その後欧米で、恋人たちが贈り物やカードの交換をする日になりました。

 


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