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2006年02月20日(月)

■■−今週のことば−■■ カード納税

 神奈川県藤沢市は、06年度の軽自動車税の納付をインターネットを通じて、クレジットカードでも行えるようにする。クレジットカードでの納税は、全国初の試みで注目。 

◆◇◆ 商取引の時効に関するミニ知識  ◆◇◆

** 債権の種類で異なる時効期間 **

 売掛金や貸金などの債権を、一定の期間放置しておくと権利がなくなってしまうことを、債権の消滅時効といいます。ただし、相手が時効の完成を主張しない限り、権利は消滅しません。
 民法上の取引で生じた債権の消滅時効は原則10年、商取引の債権は5年となっていますが、*工事請負代金などは3年、*売掛金などは2年、*運送賃や飲食代金などは1年です。
 消滅時効の起算は、債権者が権利を行使しようとすればできた日(請求可能時)と定められています。


** 時効を中断させる方法は **

 時効を中断させる方法には、1.裁判上の請求、2.差押え、仮差押え又は仮処分、3.承認 があり、いったん時効が中断するとその時点から改めて時効期間が始まるので、消滅時効を防ぐことができます。
 通常の支払請求(催告)は、時効が6ヵ月延びますが、延ばすことができるのは一度だけです。内容証明郵便で催告しても、完全に中断するわけではないので注意が必要です。その6ヵ月以内に相手側に支払う意思が確認できない場合は、裁判上の請求(訴訟など)をしなければ中断の効果は生じません。
 一般的な方法が承認で、一部弁済、支払猶予の懇願、利息の支払、反対債権による相殺などで、相手が債務を承認した時点で時効が中断します。
 時効が迫った債権がある場合、突然、内容証明を送るのではなく、まずは話し合いで解決を図ることが重要です。少額でもいいので債務の一部だけでも支払ってもらう、それが無理な場合は残高確認書等で、債権の承認を得れば時効は中断します。

 

◆◇◆ 面接のときに"聞いてはいけない"こと ◆◇◆ 

 有効求人倍率の回復や団塊世代の大量退職を控えて人材を確保する企業も増えています。採用試験で重要なのが面接ですが、人権擁護の観点から"聞いてはいけない"質問があります。
 1.本籍や出身地、2.家族の職業や役職・学歴など、3.資産の有無や生活の程度など、4.支持政党や宗教・人生観など、応募者の能力や適性に関係のないこと、憲法で保障されている人権を侵すような質問は、トラブルを招くことになりますので注意が必要です。また、誉めたつもりがセクハラになるケースもあります。
 予断や偏見に左右されず、能力や適性を合理的に判断して人材の採用に心がけます。

 

◆◇◆ 法定化される「法人事業概況説明書」 ◆◇◆

 平成18年度税制改正で、これまで提出が任意とされていた「法人事業概況説明書」の提出が義務付けられ、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用となるようです。
 税務当局では、法人税申告書などだけではわからない事情や状況などを把握し、調査・指導の充実を図るために必要といわれているものです。
 すでに申告書に添付している企業も多いようですが、未提出の企業には新たな負担が加わることになるため、前もって準備が必要になります。

 


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