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2006年03月20日(月)

■■−今週のことば−■■ 暴露ウイルス

 機密・内部情報の流出事件が連日発生。ファイル交換ソフトWinnyによる暴露ウイルスの感染が主な原因。感染するとパソコン内のすべてのデータが流出する恐れがある。 

◆◇◆ 30万円未満の償却資産の即時償却は延長  ◆◇◆

** 損金算入上限が年間300万円に **

 平成18年度税制改正では、今年3月末で期限切れとなる「30万円未満の少額減価償却資産の即時償却」が20年3月末まで2年間延長されます。ただし、この特例の適用対象となる損金算入額の上限が年間300万円とされます。
 これまで、中小企業者が30万円未満の減価償却資産を購入した場合は、全額損金算入(即時償却)を認めていましたが、「取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分に係る減価償却資産は対象から除外する」との要件が加わります。

** 300万円を超える減価償却資産を除外 **

 例えば、29万円のパソコンを11台購入したケース(29万円×11台=319万円)では、300万円を超える19万円が適用対象外とされるのではなく、10台分の290万だけが適用され、残りの1台は即時償却が認められません。
 一事業年度の投資総額が300万円以下の企業にとっては、これまでと変わりなく便利な制度が続くことになりますが、多額の少額減価償却資産を購入する予定の企業にとっては、合計額が300万円を超える額がすべて減価償却の対象となることで、税金の前倒し発生の要因になります。



** 今後は他の各種特例との使い分けも **

 したがって、4月以降は、既存の「20万円未満の減価償却資産の3年償却」や「10万円未満の減価償却資産の即時償却」との使い分け、さらには、新創設の情報基盤強化税制のほか中小企業投資促進税制などによる特別償却や税額控除の適用を検討する必要があるでしょう。

 

◆◇◆ "量的緩和"解除が企業に与える影響 ◆◇◆ 

 先日、日銀が量的緩和解除の発表をしました。ゼロ金利政策は当面続けていくとはいえ、いつでも利上げができる状態になったわけです。
 急に金利が大幅に上昇することはありませんが、借入金がある会社は金利が上がった場合、どの程度負担が増えるのかをシミュレーションし、借入金の返済計画を立て直すことも必要です。また、事業拡大等で資金調達を計画している会社は、今後の金利の上昇を念頭に置き、無理のない資金繰り計画を作ることが重要です。
 秋頃にゼロ金利政策も解除するとの見方が多く、利上げ観測による金利の上昇もありますので、今後の動向を注視し早めの対応が望まれます。

 

◆◇◆ "平成大合併"得意先の新市町名を再確認 ◆◇◆

 平成の大合併で、平成16年には3千を超えていた市町村数が、合併特例法が切れる今年3月末には約1800市町村に減少します。
 合併に関係ない企業でも、顧客や取引先の名簿のメンテナンスをその都度行ってきたと思いますが、一区切りついたこの時期に「ゆうびんHP」などで再確認してはいかがでしょうか。
 また、合併対象内にある企業は、旧市町村名で送られてくる取引先からの郵便等に注意して、住所変更の案内を出すことも必要です。


 


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