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2006年03月20日(月) | |
■■−今週のことば−■■ 暴露ウイルス |
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◆◇◆ 30万円未満の償却資産の即時償却は延長 ◆◇◆ ** 損金算入上限が年間300万円に ** 平成18年度税制改正では、今年3月末で期限切れとなる「30万円未満の少額減価償却資産の即時償却」が20年3月末まで2年間延長されます。ただし、この特例の適用対象となる損金算入額の上限が年間300万円とされます。 例えば、29万円のパソコンを11台購入したケース(29万円×11台=319万円)では、300万円を超える19万円が適用対象外とされるのではなく、10台分の290万だけが適用され、残りの1台は即時償却が認められません。
したがって、4月以降は、既存の「20万円未満の減価償却資産の3年償却」や「10万円未満の減価償却資産の即時償却」との使い分け、さらには、新創設の情報基盤強化税制のほか中小企業投資促進税制などによる特別償却や税額控除の適用を検討する必要があるでしょう。
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◆◇◆ "量的緩和"解除が企業に与える影響 ◆◇◆ 先日、日銀が量的緩和解除の発表をしました。ゼロ金利政策は当面続けていくとはいえ、いつでも利上げができる状態になったわけです。
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◆◇◆ "平成大合併"得意先の新市町名を再確認 ◆◇◆
平成の大合併で、平成16年には3千を超えていた市町村数が、合併特例法が切れる今年3月末には約1800市町村に減少します。
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