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2006年03月27日(月)

■■−今週のことば−■■ AISCEAS(アイシーズ)

 ネットが普及した現在の消費者購買法則。Attent(注意)→Interest(興味)→Search(検索)→Comparison(比較)→Examination(検討)→Action(購買)→Share(情報共有) 

◆◇◆ 4月から変わる主な法律など  ◆◇◆

 4月から施行される企業経営に関係する法律などを、18年度税制改正関係を除きまとめました。

◆改正高年齢者雇用安定法…… 1.65歳までの定年の引き上げ、2.継続雇用制度の導入、3.定年の定めの廃止のいずれかを義務付け。対象高齢者がいない企業でも、就業規則の改定やそれに準ずるもので労働者に周知します。

◆改正労働安全衛生法……過重労働による重大災害や健康障害等を防止するため、長時間労働者への医師の面接指導が義務化され、設備や作業の危険性・有害性等の調査実施等が努力義務化される。

◆信用保証料率が9段階に……一律1.35%だった信用保証料率が、4月以降申込み分から企業の経営体力等に応じて0.5〜2.2%の9段階に。また、連帯保証は原則廃止されます。

◆介護保険料率の変更……政府管掌健保の介護保険料率が、3月分保険料(原則4月分給与から徴収)から1.23%(従前は1.25%)に。これにより、第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、健康保険料率とあわせて9.43%(従前は9.45%)に。


◆国民年金保険料の引き上げ……月額280円引き上げられ13,860円になります。

◆電気用品安全法……安全規格を示したPSEマークがない製品が販売禁止に。リサイクル業者を含め廃止を求める声が大きくなっている。

◆自動車税の月割計算……年度の途中で引越しや売買で自動車のナンバーが他の都道府県に変わっても、月割計算による還付や新たな課税が廃止され、自動車税は4月1日の所有者に1年分が課税。

◆公益通報者保護法……内部告発者を保護し、解雇など不当な扱いを禁止する。

 

◆◇◆ 同族会社の留保金制度の大幅見直し ◆◇◆ 

 平成18年度税制改正では、同族会社の留保金課税制度の大幅な見直しが行われます。
 対象となる法人を同族関係者1グループで株式等50%超保有する会社のみに限定し、所得基準が「所得等×50%(現行35%)」に引き上げられ、定額基準も2000万円(現行1500万円)に引き上げられます。
 また、経営革新承認企業の留保金課税の不適用制度の適用期限が2年間延長されます。なお適用は、18年4月以後の開始事業年度からです。 この見直しにより、多くの中小企業に不可欠な内部留保の充実を図ることが期待できます。

 

◆◇◆ 給与所得者異動届の提出期限は4月17日 ◆◇◆

 1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した後で、退職などの理由で4月1日現在在籍しない人は「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を、1月に提出した市町村宛てに今年は4月17日までに提出します。これを忘れると、在籍しない社員の前年分個人住民税の納税通知書が送られてきてしまいます。
 なお、4月2日以降に退職などした人は、異動のあった日の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届」を、同市町村に提出します。


 


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