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2006年04月03日(月)

■■−今週のことば−■■ みなしレンタル販売

 PSEマークなしの中古電化製品が今月から販売禁止になる問題で、消費者にいったんレンタル品として引き渡した後、検査を行い、マークを付与することで販売を容認。 

◆◇◆ 平成18年度税制改正法が成立  ◆◇◆

** 定額・定時の役員賞与の損金算入など **

 平成18年度税制改正法が3月27日、参議院本会議で成立しました。財政再建が最重要課題のなか、増税基調の強いものとなりましたが、企業関係では注目される改正も少なくありません。
 具体的には、1.定時・定額で支給される役員賞与の損金算入、2.一定の一人会社のオーナー役員給与に対する給与所得控除分の損金不算入、3.留保金課税の要件緩和、4.交際費等の範囲から1人あたり5千円以下の飲食費を除外、5.IT投資促進税制に代わる情報基盤強化税制の創設、6.30万円未満の減価償却資産の即時償却に300万円の上限規制、7.中小企業投資促進税制の対象設備に、デジタル複合機とソフトウェアを追加、などです。


** 定率減税の廃止が決定 **

 一方、個人関係の改正では、定率減税が平成18年分をもって廃止されることが決まりました。また、所得税から住民税への税源移譲に伴い、所得税率の税率が5%から40%の6段階に、個人住民税は一律10%の税率となります。
 土地・住宅税制では、耐震改修税制の創設、最高5万円の地震保険料控除の創設、住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例延長などがあります。 そのほか、物納制度の見直しや、申告納税環境の整備として、1.無申告加算税について、納付すべき税額が50万円を超える部分に対する割合を20%に引上げ、2.法人事業概況説明書の法定調書化、3.公示制度の廃止などがあります。
 主な改正項目を挙げましたが、今後政省令などで具体的な内容が明らかになれば詳しく解説します。

 

◆◇◆ 5千円以下の飲食費の取扱いについて ◆◇◆ 

 18年度税制改正で、1人当たり5千以下の飲食費は損金算入(税務上の交際費から除外)が可能になり、4月開始事業年度から適用になります。
 ただし、社内の役員、従業員又はこれらの親族との飲食費は除くことになっていますので、金額に関係なく会議費や福利厚生費に該当しないものは「交際費」として処理することになります。
 要するに、社外の者を接待した場合に適用されるので、会食の人数・出席者名・肩書きなどを記録しておくとともに、損金算入の交際費であることを明記すれば後々処理しやすくなります。
 なお、5千円は基礎控除的ではなく5千円を超えれば全額が税務上の交際費になってしまいます。

 

◆◇◆ 4月のチェックポイント ◆◇◆

※労働保険の年度更新受付開始(5月22日まで)。

※子女の就職等で扶養親族数に異動があった社員及び新入社員は扶養家族がなくても「扶養控除等(異動)申告書」を受理し源泉徴収に備える。

※社員の入退社があった場合、社会保険は5日以内、雇用保険は10日以内に手続きを。

※原則4月支給の給与から政管健保の介護保険料が1.23%(改正前1.25%)に引き下げ。

※今年は3年ごとの固定資産税評価換えの基準年、新課税台帳は4月から縦覧・閲覧ができます。


 


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