税務経営情報のバックナンバーです    <戻る>

2006年04月10日(月)

■■−今週のことば−■■ 禁煙治療に保険適用

 今月から、医療機関で行う禁煙治療の一部に保険が適用される。医師の問診や本数、年数などでニコチン依存症と診断された人が対象。禁断症状を緩和する薬は適用外。 

◆◇◆ 役員賞与の損金算入は事前届出が必要  ◆◇◆

** 定時・定額の役員賞与は損金算入 **

 平成18年度税制改正において、これまで損金不算入とされていた役員賞与が定時・定額のものであれば、損金算入が認められることになりました。
 具体的には、その役員の職務について、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与については損金算入を認めることとされました。ただし、その支給の定めの内容を事前に税務署長に届け出る必要があります。
 事前届出(事前確定届出給与の届出)をしておけば、今後は例えば6月と12月に別枠で役員賞与を支給しても、その賞与増額分を含めて全額が損金算入できます。


** 届出期限は初年度に特例 **

 「事前届出」は、1.その役員給与に係る職務の執行を開始する日、2.その事業年度開始の日から3ヵ月以内、とのいずれか早い日(届出期限)までに一定事項を記載した書類を提出します。
 この改正の適用は18年4月1日以後開始する事業年度ですが、例えば、3月決算法人が6月に1月〜6月分の役員賞与を支給するとすれば、1の場合は1月となりすでに過ぎています。
 そこで、施行日の18年4月以後最初に開始する事業年度については、特例が設けられ、1又は2とのいずれか早い日が、施行日から3ヵ月を経過する日以前の日となる場合には、その届出期限は、その3ヵ月経過日とされます。
 つまり、3月決算法人が6月に役員賞与を支給するケースでは、初年度に限り、6月30日が届出期限となります。

 

◆◇◆ 会社法の施行日は5月1日に決定 ◆◇◆ 

 会社法の施行日が政令で5月1日に決まりました。施行後は、有限会社から株式会社への移行も含め、多くの株式会社が誕生することになります。
 株式についても大きく変わります。株式譲渡制限会社(すべての株式の譲渡を制限)において、株主総会の特殊決議により、議決権や配当について株主ごとに異なる取扱いを定款に定めることができるようになります。
 例えば、・議決権の行使について、株数ではなく1人1議決権とする、・一定数以上の株式を有する株主については、議決権を制限する、・配当や残余財産の分配について、株数によらず株主の頭割りで分配する、などを定めることができます。

 

◆◇◆ 労働保険の年度更新の準備を! ◆◇◆

 4月3日から労働保険(雇用保険・労災保険)の年度更新手続(平成17年分の確定保険料と18年分の概算保険料の申告・納付)の受付が始まり、今年は5月22日(月)が提出期限です。
 昨年4月から3月まで1年間の賃金総額(賃金・賞与・手当・残業代などのほか通勤手当も含む)を集計して「労働保険概算・確定保険料申告書」に保険料を添えて提出します。

  ★「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」の提出期限は、4月17日(月)です。


 


 税務経営情報のバックナンバーです   <戻る>