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2006年04月17日(月)

■■−今週のことば−■■ マタニティーマーク

 厚労省は、妊婦さんが交通機関等を利用する際に身につけ、妊娠していることを示すマークを公表。特に妊娠初期は見た目では分からないため、周囲の人の配慮が必要。 

◆◇◆ 判明した役員給与損金不算入の適用要件 ◆◇◆

** 明らかになった適用除外の計算方法 **

 今年度導入された、実質一人会社(特殊支配同族会社)の役員給与の給与所得控除相当額を損金不算入とする措置の適用要件が明らかになりました。
 特殊支配同族会社とは、この措置の対象となるオーナーとその関連者の株式所有割合が90%以上で、かつ、常勤役員が過半数を占める会社です。
 この措置の適用除外となるのは、過去3事業年度の所得(法人の課税所得とオーナー社長報酬の合計額)が 、1. 800万円以下の場合と、2. 所得が800万円を超えても3000万円に達するまでは、社長給与の占める割合が50%以下の場合です。
 そこで、注目されていた過去3事業年度の基準所得金額の計算方法が明らかになったわけです。計算では欠損金額も関係してきます。

** 新設法人も同様に計算 **

 例外を除き計算方法は、前3事業年度の「所得金額+オーナーの役員給与額+繰越欠損金の適用金額」から、前3事業年度の「欠損金額−オーナーの役員給与額」を差し引いた金額をその基準期間内事業年度の月数の合計(3年な ら36ヵ月、1年なら12ヵ月)で割り、これに12を掛けた金額が基準所得金額となります。なお、事業年度が3年に満たない法人も上記の計算で判定します。
 計算した結果、適用されることになれば、当期の給与所得をいくら低くしても法人の課税所得にオーナーの給与所得控除額相当が加算されることになります。例えば、今期の給与所得が800万円であれば、給与所得控除分の200万円が加算されます。 適用は、18年4月以後開始する事業年度からです。

◆◇◆ 新入社員に電話応対の基礎知識を ◆◇◆

 電話応対の良し悪しで会社のイメージが決まるといわれます。特に新入社員には、ビジネス電話の基礎的なマナーを早く身に付けてもらいます。
 *正確にはっきりした声で、内容や用件に不足がないか、正しくメモをとる、*相手の顔が見えないので、声のトーンを少し上げ、明るく丁寧な言葉使いを心掛ける、*初めて聞く社名や名前が判断できないときは、何回も聞き返さず、聞き取れた範囲で先輩に引き継ぐ、*クレー ムの電話は落ち着いて、タイミングを見計らい上司に対応を委ねる、*先方が切ったことを確認してから丁寧に受話器を置く、などです。
 ベテランでも初心を忘れず再確認しましょう。

◆◇◆ 4月分の給与計算をする前に ◆◇◆

 4月分の給与計算をする前に確認してください。
*子女の就職等で扶養親族数に変更がないか。
*新入社員から扶養親族の有無にかかわらず「扶養控除等(異動)申告書」を受理したか。
* 政管健保の介護保険料が1.23%に引き下げ、40歳に達した人は介護保険の資格取得となるので漏れはないか再確認を。

★振替納税をご利用の方、所得税は4月20(木)、個人消費税は4月27日(木)が振替日です。 念のため預貯金残高をお確かめ下さい。


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