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2006年04月24日(月)

■■−休刊のお知らせ−■■ 

 次号5月1日号は休刊とさせていただきます。次回は5月8日(月)号となります。

◆◇◆ 対策の幅が広がる事業承継・相続  ◆◇◆ 

 いよいよ来月から新会社法が施行されます。柔軟になった株式制度などを活用することにより、事業承継や相続の対策の幅が広がります。

** 売渡請求で株の分散を阻止 **

 これまでは譲渡制限株式でも、相続や合併等の事由により、会社にとって好ましくない者に株式が分散することを阻止できませんでした。
 施行後は、定款で定めることにより、相続や合併といった譲渡以外の事由により株式を取得した者に対して、会社がその株式を売り渡すことを請求できるようになります。相続等があったことを知った日から1年以内に、株主総会の特別決議を経て請求します。売買価格は当事者間の協議、もしくは裁判所に売買価格決定の申立てができます。


** 機動的になる自社株の取得 **

 自社株取得決議は定時株主総会に限られていたため、定時株主総会直後に相続が発生した場合、1年後でないと自社株の買取が出来ませんでしたが、臨時株主総会で決議することが可能となります。
 また、特定の株主から自社株を買取る際、他の株主のなかに買取りを希望する者がいた場合、株主平等の原則から会社はこれに対応しなければいけません(売主追加請求権)。新法では、株主について相続が発生し、その相続人から自社株を買取る場合においては、他の株主は売主追加請求権を持たず、会社は相続人だけから自社株の買取りができます。
 他にも、株式譲渡制限会社において、議決権に制限のある株式の発行限度(発行総数の1/2)が撤廃され、事業承継者以外へ相続する株式は議決権制限株式にするといった対策も可能となります。

 

◆◇◆ 5千円以下飲食費特例は適用開始日に注意 ◆◇◆ 

 税制改正で、1人あたり5千円以下の飲食費等が損金算入できる特例の適用時期について誤解している方もいるようです。この適用は、あくまでも4月1日以後開始する事業年度からで各企業が横並びではありません。例えば、9月決算法人の場合は10月から適用されます。各企業の決算期ごとに適用開始日が違うことにご注意を!
 この特例は、得意先や仕入先などなど社外の人との飲食費等に限られますが、飲食等のあった年月日、参加した得意先・仕入先等の氏名又は名称及び関係、参加者数、領収書などの詳細を記録・保存することが重要です。税務調査で、そうした資料の保存がないと損金算入を否認されます。

 

◆◇◆ 5月のチェックポイント ◆◇◆

 ※連休中の納品日程などを取引先と調整、休業中の防災・防犯対策と休み明けの健康チェックを。

 ※会社法が5月1日施行。小規模企業に適した柔軟な機関設計、有限会社の廃止、最低資本金規制の撤廃、株式制度の見直しなど。

 ※個人住民税の特別徴収(6月から)に備えて、賃金台帳へ転記と一部を本人に交付します。

 ※固定資産税や自動車税の納付書が届くので、内容と納付期限を確認します。


  ※労働保険の年度更新の提出期限は5月22日。


 


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