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2006年05月15日(月)

■■−今週のことば−■■ メタボリック症候群

 内臓脂肪型の肥満に高脂血症、高血圧、高血糖が一緒に発症した状態。脳梗塞や心筋梗塞、糖尿病の危険が高まる。厚労省は男2人に1人、女5人に1人が危険と発表。

◆◇◆ 事業承継について…中小企業白書から  ◆◇◆ 

** 「後継者が未定」の企業が51% **

 少子高齢化・人口減少社会が進む中で中小企業の事業承継問題が深刻になる可能性があります。
 中小企業庁が公表した2006年の中小企業白書によると、経営者の平均年齢は04年時点で58.5歳であり、高度成長期に大量に創業した世代が現在一斉に引退時期を迎えています。
 調査では、55歳以上の経営者のうち、96%は「事業を引き継がせたい」と考えていますが、うち「後継者が未定」の企業が51%と半数にのぼります。


** 年間7万社が後継者難を理由に廃業 **

 こうした状況は中小企業の廃業に大きく影響しそうです。「自分の代で廃業したい」との回答は約4%でしたが、その理由に「適切な後継者が見当たらない」との理由が24%ありました。
 このことから、年間廃業企業29万社(01〜04年平均)の4分の1、7万社強の企業は後継者難を理由に挙げていると推測しています。

** 早めの事業承継の準備も経営者の務め **

 また、事業承継について「誰にも相談していない」経営者は、55歳以上でも過半数(54%)にのぼり、その理由は、3分の1が「深く検討していない」としていますが、準備のない突然の廃業は、家族や従業員の生活を脅かすことにもなります。
 事業承継には、子供や親族・従業員・社外からの招聘そしてM&Aによる事業売却がありますが、早めに準備しておくことが経営者の務めだと思われます。また、経営者が突然の事故や病気で長期入院しても、事業が中断しないように手配しておくことも重要な危機管理のひとつといえましょう。

◆◇◆ 特例有限会社はみなし規定に沿った定款に ◆◇◆ 

 新会社法の施行に伴い、そのまま有限会社での存続を選択している会社は、特例有限会社(商号が有限会社の株式会社)となります。
 定款や登記に関して、特に手続をしなくても「みなし規定」が適用され、例えば、社員は株主、持分は株式、出資1口は1株、社員総会は株主総会に読み替えられます。また、発行済株式の総数(資本の総額÷出資1口の金額)や株式の譲渡制限に関する定めが定めてあるものとみなされます。
 登記簿は、登記官の職権で変更されていますが、定款については、読み替えているだけで記載内容は旧法のままなので、少なくともみなし規定に沿った内容に変更する方がよいでしょう。

 

◆◇◆ 駐車違反の反則金の取扱いは ◆◇◆

 6月から駐車違反の取締りが厳しくなります。営業等で車を使用する社員に対する有料駐車場の使用に関するルールを決めることも大切です。
 ところで、業務中の駐車違反の反則金を会社が負担(法律違反を認めたことになるが)した場合の取扱いは、不法行為による罰金や科料は損金に算入されないことになっています。
 なお、業務と無関係な反則金を肩代りすれば、賞与として取り扱われ、役員であれば、所得税はもちろん、経理処理上は損金不算入となります。


 


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