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2006年06月05日(月)

■■−今週のことば−■■ 「会社法」詐欺にご注意を

 会社法の施行に伴い「登記が必要なので、登記費用の振込んで下さい」といった振込み詐欺が発生。必要な部分の登記は登記官の職権で変更されているので、ご注意を。

◆◇◆ 5千円以下の飲食費の疑問に答えるQ&A  ◆◇◆ 

** 「一定の要件」は詳細記載の書類の保存 **

 ご存知のように、交際費等の範囲から「1人あたり5千円以下の飲食費」が一定の要件で除かれ、4月1日以後開始する事業年度の会社から適用されました。1人あたり5千円以下の接待はよくあり実務的には疑問点がたくさんあることから国税庁は、納税者からの質問に対する回答をまとめ「交際費等(飲食費)に関するQ&A」を公表しました。
 まず、飲食費が交際費等の範囲から除かれる「一定の要件」は、飲食等の内容を記載した書類を保存することになりますが、記載内容は、その飲食等のあった年月日や接待の相手の社名・氏名や関係、参加者数などを具体的に示しています。
 なお、相手を偽ったり人数の水増し等は、事実の隠ぺい又は仮装にあたるので注意してください。

 

** 得意先の行事などへの弁当の差入れも対象 **

 また、対象となる「飲食その他これに類する行為」については、「飲食代」以外に、得意先などの行事の開催に際して弁当の差入れを行うための費用などが対象になると例示しています。しかし、差入れ後相応の時間内に飲食されることを前提としていることから、単なる飲食物の詰め合わせを贈ることは、中元や歳暮と変わらないため、対象外とされます。
 そのほか、1人あたりの飲食費が5千円を超えたらその費用すべてが交際費等に該当することや、2次会の費用でもまったく別の店などでの飲食であれば問題ないこと、消費税については、税抜き処理をしている場合は飲食費に含めないで5千円以下の判定をすることなど、多くの疑問に対して分かりやすく説明しています。

 

◆◇◆ 地震保険料控除の創設  ◆◇◆ 

 ジャワ島で地震による大きな被害が出ています。いつ起こるか分からない地震に備え、地震保険に加入するのも一つの方法です。
 地震保険は、火災保険の特約として契約する保険です。税制改正で、新たに地震保険料控除が創設され、来年分の所得税から地震保険料が控除(最高5万円)されます。代わりに、現行の損害保険料控除が廃止となりますが、今年末までに契約した長期損害保険契約等については、従来どおり控除(最高1万5千円)が受けられます。
 ジャワ島地震の義援金の受け付けも始まっていますが、寄付金控除の適用下限額が1万円から5千円に引き下げられ、今年分から適用されます。

 

◆◇◆ 6月のチェックポイント ◆◇◆

※改正道交法が施行され、駐車違反の取締りが厳しくなるので車を使う社員への周知が必要です。

※6月支給の給与から、平成18年度個人住民税特別徴収が始まるので、市町村から通知された税額を賃金台帳等に転記しておきます。

※4月に給与の改定を行った企業は、健保・厚年「報酬月額変更届」の提出が必要か確認します。

※賞与を支給した企業は、5日以内に「賞与支払届」を作成し、社会保険事務所に提出します。

※7月1日から始まる全国安全週間の準備月間。


 


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