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2006年06月05日(月) | |
■■−今週のことば−■■ 「会社法」詐欺にご注意を |
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◆◇◆ 5千円以下の飲食費の疑問に答えるQ&A ◆◇◆ ** 「一定の要件」は詳細記載の書類の保存 ** ご存知のように、交際費等の範囲から「1人あたり5千円以下の飲食費」が一定の要件で除かれ、4月1日以後開始する事業年度の会社から適用されました。1人あたり5千円以下の接待はよくあり実務的には疑問点がたくさんあることから国税庁は、納税者からの質問に対する回答をまとめ「交際費等(飲食費)に関するQ&A」を公表しました。
** 得意先の行事などへの弁当の差入れも対象 ** また、対象となる「飲食その他これに類する行為」については、「飲食代」以外に、得意先などの行事の開催に際して弁当の差入れを行うための費用などが対象になると例示しています。しかし、差入れ後相応の時間内に飲食されることを前提としていることから、単なる飲食物の詰め合わせを贈ることは、中元や歳暮と変わらないため、対象外とされます。
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◆◇◆ 地震保険料控除の創設 ◆◇◆ ジャワ島で地震による大きな被害が出ています。いつ起こるか分からない地震に備え、地震保険に加入するのも一つの方法です。
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◆◇◆ 6月のチェックポイント ◆◇◆
※改正道交法が施行され、駐車違反の取締りが厳しくなるので車を使う社員への周知が必要です。
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