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2006年06月12日(月)

■■−今週のことば−■■ CGM(Consumer Generated Media)

 ブログやソーシャルネットワーキングサービス、クチコミサイトなどネットを利用した消費者発信型メディア。これらの情報発信はビジネス的にも重要な存在となっている。

◆◇◆ 注意を要する役員賞与の取扱い  ◆◇◆ 

** 事前届出給与の増・減額は全額損金不算入 **

 これまで損金不算入とされてきた役員賞与が、平成18年4月1日以後開始事業年度から、事前に税務署に届け出ることを条件に「事前確定届出給与」として損金算入されることになりましたが、メリットと同時に注意点も少なくありません。
 まず、事前確定届出給与とするためには、あらかじめ支給時期・支給額などを記載した届出書(法定の様式は現在なし)を税務署に提出しなければなりませんが、その届け出た支給額と実際の支給額が異なった場合は、全額が損金不算入となることです。
 例えば、事前に年2回100万円ずつ支給すると届けていたのに、業況が思わしくなく50万円に減額したり、逆に好況なので200万円に増額したりすると、どちらも全額が損金不算入とされます。

 

** 支給額・支給時期の事前の定めが必要 **

 また、事前届出については、職務執行を開始する日か、会計期間開始の日から3ヵ月を経過する日のいずれか早い日とされていますが、その届出は、その職務執行前にあらかじめ支給時期や支給額が定められていたものに基づきます。
 つまり、3月決算企業であれば、特例で6月末までに事前届出をすればいいのですが、その職務執行をする前に総会等で支給時期や支給額を定めていないと認められません。
 ですから、同族会社の役員であるなら、当面は事前届出給与とせずに、毎月の給与に均等に上乗せして、今まで通り定期同額給与とするのも一方法です。
 なお、非常勤役員に隔月や年4回支払っていた給与は、今後は事前届出が必要になりますが、12等分して毎月支給する方法も考えられます。

 

◆◇◆ 早めのご準備を「健保・厚年算定基礎届」  ◆◇◆ 

 社会保険事務所から「算定基礎届」の用紙が送られてくる時期です。対象者は、5月31日までに被保険者の資格を取得し、かつ7月1日現在の被保険者原則全員です。
 届出用紙に4、5、6月の3ヵ月間に支払われた報酬額(基本給・各種手当・通勤代、食事など現物支給)を記入します。なお今年から、標準報酬月額を決定するための支払基礎日数が、20日以上から17日以上に変更されました。
 7月1日から10日が提出期間ですから、6月分の給与計算終了後、日数が少ないので早めの準備を心がけましょう。

 

◆◇◆ その一言で差が出る"叱り方" ◆◇◆

 部下がミスをして叱るときに、感情的にならない、断定的口調で決め付けない、正論で攻め立てないなど、気をつけないと反発を招くだけになってしまいます。表現を和らげて「逃げ道」を残した方が叱った効果は大きくなります。
 また、言葉の二面性にも注目して「でしゃばり ⇔ 積極的」「しつこい ⇔ 粘り強い」「のろい ⇔ 慎重」「優柔不断 ⇔ 思慮深い」「頭が硬い ⇔ 意思が強い」といった言葉を使い分けて叱り方を工夫してはいかがでしょうか。


 


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