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2006年07月24日(月) | |
■■−暑中お見舞い申し上げます−■■ |
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◆◇◆ 源泉徴収の漏れ・計算ミスに注意! ◆◇◆ ** 原則、消費税を含めた金額を源泉徴収 ** 企業は従業員の給与以外にも、個人に対し(法人は不要)原稿料や講演料を支払ったり、税理士や弁護士、司法書士などに報酬・料金を支払った場合は源泉徴収する必要があります。設計料や写真の報酬など対象は多岐にわたりますので、日頃取引のない相手に対する徴収漏れがないよう注意します。
** 100万円以下は支払金額の10%を源泉 ** 支払った報酬・料金に対する源泉徴収税額の計算式は、原則 1.1回の支払金額が100万円以下の場合は10%、2.100万円超の場合は、「(支払金額−100万円)×20%+10万円」です(司法書士や外交員報酬など、例外規定もあります)。
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◆◇◆ 賃金決定は「業績・成果」を重視する傾向に ◆◇◆ 労働政策研究・研修機構の調査によると、正社員の賃金決定要素として、「業績・成果」と「職務遂行能力」を以前よりも重視するとする企業が半数を超えましたが、半数近くの企業では、引き続き「勤続・経験年数」、「年齢」を重視することに変わりありません。
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◆◇◆ 暑気払いの税務についてご注意 ◆◇◆
夏本番、会社主催の暑気払いの税務は、全員(部門別も可)を対象に、社会通念上一般的なものであれば「福利厚生費」として処理できますが、二次会や一部の部門・幹部だけで行えば「交際費」、役員だけだと「役員賞与」とされかねません。また、欠席者に金銭を支給すれば全員に対する給与課税の問題が生じますので注意して下さい。
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