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2006年07月24日(月)

■■−暑中お見舞い申し上げます−■■ 

 暑さ厳しい折、くれぐれもお体を大事になさって下さい。

◆◇◆ 源泉徴収の漏れ・計算ミスに注意!  ◆◇◆ 

** 原則、消費税を含めた金額を源泉徴収 **

 企業は従業員の給与以外にも、個人に対し(法人は不要)原稿料や講演料を支払ったり、税理士や弁護士、司法書士などに報酬・料金を支払った場合は源泉徴収する必要があります。設計料や写真の報酬など対象は多岐にわたりますので、日頃取引のない相手に対する徴収漏れがないよう注意します。
 例えば、弁護士に報酬・料金を支払った場合、源泉徴収の対象は、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものも原則含まれます。
 また消費税については、原則として含めた金額を対象としますが、請求書などで明確に区分されている場合は、その報酬・料金の金額だけを源泉徴収の対象としても差し支えありません。

 

** 100万円以下は支払金額の10%を源泉 **

 支払った報酬・料金に対する源泉徴収税額の計算式は、原則 1.1回の支払金額が100万円以下の場合は10%、2.100万円超の場合は、「(支払金額−100万円)×20%+10万円」です(司法書士や外交員報酬など、例外規定もあります)。
 なお、例えば、10万円の原稿料の源泉徴収をし忘れた場合は、後で1万円を請求するか、当方が1万1111円の源泉税を負担し、支払額を11万1111円として処理せざるを得ないことになります。
 税務調査の際には、源泉徴収関係も細かく調べられることが多いので、1.報酬・料金等の徴収漏れはないか、2.正しい計算式で徴収したか、3.給与所得者の扶養控除等申告書の有無、4.税額表通りに徴収しているか、5.いわゆる現物給与の中には源泉徴収の対象はないか、などをチェックして調査でトラブルにならないようにしておくことが大切です。

 

◆◇◆ 賃金決定は「業績・成果」を重視する傾向に  ◆◇◆ 

 労働政策研究・研修機構の調査によると、正社員の賃金決定要素として、「業績・成果」と「職務遂行能力」を以前よりも重視するとする企業が半数を超えましたが、半数近くの企業では、引き続き「勤続・経験年数」、「年齢」を重視することに変わりありません。
 また、4割弱の社員は賃金の決め方に「納得していない」と答え、その理由は「努力や業績が正しく評価されていない」を挙げる割合が最も高く、一方、「納得している」は約2割でした。
 絆を強め、公正な評価と仕事を任せてプライドを持たせることが、やる気を引き出すコツです。

 

◆◇◆ 暑気払いの税務についてご注意 ◆◇◆

 夏本番、会社主催の暑気払いの税務は、全員(部門別も可)を対象に、社会通念上一般的なものであれば「福利厚生費」として処理できますが、二次会や一部の部門・幹部だけで行えば「交際費」、役員だけだと「役員賞与」とされかねません。また、欠席者に金銭を支給すれば全員に対する給与課税の問題が生じますので注意して下さい。
 なお、「5千円以下の飲食費」導入で、一定要件の記載が義務化されました。暑気払い費用も誤解されないよう詳細に記録した方がよいでしょう。


 


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