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2006年08月7日(月)

■■−休刊のお知らせ−■■

 次週8月14日(月)号は休刊とさせていただきます。
 暦の上ではもう立秋(8日)ですが、残暑が続きますのでご自愛ください。

◆◇◆ 使用人兼務役員って何?  ◆◇◆ 

** 使用人兼務役員は役員とは異なる取扱い **

 役員であっても使用人としての職務を兼ねている場合は使用人兼務役員と呼び、税務上、一般の役員とは異なった取扱いをしています。
 例えば、平成18年度税制改正で支給額・支給時期を事前に税務署へ届け出れば、役員賞与も損金算入が認められますが、使用人兼務役員の使用人分の賞与は届け出る必要なく損金算入できます。
 そこで、どこまでを使用人兼務役員とみるかが問題です。税法では、使用人兼務役員になれない人として、代表取締役や社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員のほか、同族会社判定上の一定要件を満たす株主グループに属する人などを挙げています。

 

 

** 経営への参画の有無がポイント **

 ところで、会社によっては取引を有利に進めることや信用をつけるため、幹部社員に取締役会の決議を経ないで通称「専務」や「常務」といった肩書きをつけることがあります。こうした場合、名称は役員ですが、実質的な仕事や給料が他の使用人と同じであれば、使用人兼務役員と認めることができます。
 また、経営への参画の有無が判定のポイントとなります。具体的には、1.事業内容や資金繰り計画、社員の採用・解雇、給与基準の立案、2.事業遂行上の重要事項や資産管理の権限、3.他の使用人や役員に支給する給与との比較、などが総合勘案されます。
 平成18年度税制改正で損金算入できる役員給与の範囲が整理・拡大されたことから、今後の税務調査では使用人兼務役員についても厳しくチェックされることが予想されますので、注意が必要です。

 

◆◇◆ 国税の滞納残高は7年連続の減少  ◆◇◆ 

 今年の確定申告では、免税点の引下げによって多くの消費税の新規課税事業者が申告しました。
 国税庁がまとめた平成17年度租税滞納状況では、3月末の国税の滞納残高は前年度より4.4%減少の1兆7844億円となり、昭和24年の国税庁発足以来初めて7年連続で減少しました。
 税目別では、消費税は6年連続減少の4875億円でしたが、これまで滞納残高が最も多かった申告所得税が5.9%減の4771億円となったことから、消費税が滞納残高のトップとなりました。
 納期が遅れた場合の延滞税は、2ヵ月以内は前年11月末の公定歩合+年4%(上限7.3%)、その後は14.6%とかなりの高金利になります。

 

◆◇◆ 路線価が全国平均で14年ぶりに上昇 ◆◇◆

 国税庁は、相続税や贈与税の算定基準となる18年分の路線価(1月1日現在)を公表しました。
 これによると、地方圏は下落したものの下げ幅は大半で縮小し、3大都市圏はプラスに転じたことから全国平均では14年ぶりに上昇しました。
 路線価とは、土地の価額がおおむね同じと認められる土地に面している道路ごとに、売買実例・公示価額・精通者意見等を参考に定めます。
 なお、路線価は国税局や税務署で閲覧できると同時に、国税庁のHPでもご覧になれます。


 


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