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2006年09月11日(月)

■■−今週のことば−■■  高金利特例


 貸金業制度について、上限金利を利息制限法水準(年15〜20%)に引き下げると同時に、少額・短期に限り上限28%の金利を認める特例措置をめぐり混乱している。


◆◇◆ 現行証券税制の優遇措置の継続を要望  ◆◇◆ 

** 来年末で適用期限を迎える譲渡益の軽減 **

 来年度税制改正での注目点の一つは、現行証券税制の優遇措置が継続されるかどうかということです。現在、上場株式等の譲渡益に対する税率は本則20%の半分の10%となっていますが、この優遇税率は平成19年12月末で適用期限を迎えます。
 金融庁は、来年度税制改正要望の中で、この優遇措置の継続を求めています。証券税制は、株式譲渡益・配当課税の軽減や特定口座の創設などの改正以降、個人の株式売買高が増大し、個人投資家の割合が高まるなど一定の効果が現れています。
 しかし、わが国の個人金融資産に占める株式・投資信託の構成比は、先進諸外国と比べると依然として低い水準です。

 

 

** 株式の譲渡損と配当所得の損益通算も要望 **

 現行の証券税制は、個人投資家の市場への参加促進等を目的に「貯蓄から投資へ」の第1歩として大きな役割を果たしましたが、金融庁は、こうした流れをさらに加速・定着させたい考えです。同庁は、株式譲渡益の軽減税率の継続とともに、法人税・所得税の二重課税を排し、配当所得についての適切な軽減措置を講ずること(現行の10%優遇税率適用分などの一層の軽減)も要望しています。
 さらに、上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算を可能にするなど、投資家がリスク資産に投資しやすい環境を整備するために必要な税制上の措置を求めています。
 もっとも、政府税制調査会のなかでは、この証券税制の軽減措置の継続には否定的な意見が多く、今後の議論の行方が注目されるところです。


 

◆◇◆ 印紙税の基本的な注意事項  ◆◇◆ 

 印紙税は領収書や契約書などの文書に対して課税され、記載金額に応じて印紙税額が異なります。
 まず、作成した文書が課税文書に該当するか否かを確認し、課税文書であれば記載金額により非課税または印紙税額を確定します。
 また、消費税額を文書に明記すれば税抜き金額を基に算定できます。例えば、請負金額「1000万円・消費税50万円」と記載すれば1万円で済みますが、「請負金額1050万円」とだけ記載すると1万5千円になりますので、税額一覧表を参考にボーダーラインに注意すれば節税になります。
 なお消印は、文書と印紙の両方にかかるように、印鑑または消えない筆記具を用います。

 

◆◇◆ 税金還付詐欺にご注意を! ◆◇◆
 

 税務署員を名乗り、現金を振り込ませる詐欺が多発しています。 その手口は、税務職員を装い電話や手紙で「税金還付があるからATMで受け取って欲しい」と連絡があり、携帯電話を通じATMを操作させ、混乱しているうちに現金を振り込ませるというもの。
 6〜8月に一都七県で788件の不審な電話があり、被害も20件以上あったようです。また、同様の手口で、口座番号と生年月日を聞き出そうとする詐欺も発生していますので、注意して下さい。


 


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