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2006年10月02日(月)

■■−今週のことば−■■  "法テラス"本日業務開始


 正式名称「日本司法支援センター」。市民の法的トラブルを解決するための相談機関の紹介や情報提供を無料で行う独立行政法人。当面は、全国50ヵ所に窓口を設置。


◆◇◆ 実質一人会社規制に36%の企業が該当  ◆◇◆ 

 

 

** 増税時期は2009年4月が有力? **

 平成18年度税制改正で創設されたいわゆる実質一人会社規制は、一定基準を超える実質的な一人会社のオーナーの役員給与に対する給与所得控除相当分を法人段階で損金不算入とするものです。
 全法連が会員経営者を対象に実施したアンケートによると、同制度に「該当すると思う」と回答した経営者が36%となり、「わからない」も11%あり、4割前後の企業が対象となりそうです。

 

** 対応策は様々だが **

 「該当すると思う」と回答した経営者の対応策は、「同族関係者以外の役員を増やす」が16%、「役員給与を引き下げる」が15%、「株式を同族関係者以外に譲渡する」が12%と様々でした。
 しかし、課税逃れのための意図的なものや合理性に欠ける対応策は気を付けないといけません。また、株の保有率の操作は将来の事業承継にリスクを抱える場合もありますので、ご相談下さい。
 「今のところわからない」と対応策を決めかねている経営者が38%ともっとも多い一方で、「対策は講じない」との経営者も15%おり、実質一人会社の判定基準となる基準所得金額などから、到底適用除外とはならないと覚悟を決めているようです。

 


** 給与所得控除分が損金不算入に **

 この実質一人会社規制は、関心が高いものの、制度が複雑なので詳しい内容までは理解するのが難しいようです。適用は4月以後開始する事業年度からですので、試算がまだ済んでいない会社は、適用されるか確認してはいかがでしょうか。何しろ給与所得控除分が損金不算入となってしまうのですから…。

 

 

◆◇◆ ご存知ですか?「先使用権制度」  ◆◇◆ 

 

 特許制度は、特許権を得ると同時に発明内容の公開義務があるため、不正利用や盗用が問題となっています。特に中小企業は、発明を公開するデメリットの方が大きくなる場合もあります。
 特許は早く出願した企業や個人に与えられますが、先使用権とは、「ある発明を特許出願せずに事業に使用していた場合、後から他社が同じ発明を特許権化しても特許侵害にならない制度」です。
 ただし、他社が特許出願する前に発明の内容や過程、事業で使用していた事実などを客観的に立証できる資料を予め準備する必要があります。
 特許庁が先使用権制度の活用に関するガイドラインを公表し、利用法を詳しく解説しています。

 

◆◇◆ 10月のチェックポイント ◆◇◆
 

※年末は何かと資金需要が増えるので、過去の実績も参考に資金繰りを再確認します。もし、厳しいようなら早めの手配をします。

※販売活動が活発になる時期ですが、与信管理を念入りに行い売掛金回収漏れが出ないように。

※冬季賞与の業界・地域の資料を収集し、業績と資金繰りに併せて検討に入ります。

※社会保険料の9月分(原則10月給与徴収分)から、算定基礎届に基づく新標準報酬に、厚生年金保険料は新料率になるので給与計算に注意。


 


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