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2006年10月16日(月)

■■−今週のことば−■■  ご当地ナンバー


 自動車のナンバープレートに新たに17の地域名が加わり、10月10日から導入された。全国的に知られる地名をナンバーに表示しすることで、地域振興に役立てる。


◆◇◆ 提出義務化された「法人事業概況説明書」  ◆◇◆ 

 

** 事業概況説明書は税務調査の基礎資料 **


 これまで提出が任意だった「法人事業概況説明書」が、今年度税制改正において平成18年4月以降開始する事業年度の確定申告書から提出が義務づけられました。これに伴い、国税庁は、概況説明書の様式や記載内容を明らかにしましたが、"概況"とはいえない詳細な記載を求めています。 
 概況説明書は、法人税申告書などでは分からない事情や状況等を把握して、税務調査や指導の充実を図るための基礎資料として利用されるものだけに、詳細な内容の記載を求める項目もあります。
 例えば「電子計算機の利用状況」では、コンピュータの適用業務を始め、機種名、リースの場合はリース料の月額、市販会計ソフトの名称、委託先の名称及び委託料などの記載を求め、IT調査の際の基礎資料として利用するようです。

 

** 法人管理が厳しくなる? **


 また、「代表者に対する報酬等の金額」では、「同族会社の場合には」と限定して、代表者に対する「報酬」だけでなく、「賃借料」や「支払利息」、「貸付金」、「仮払金」、代表者からの「借入金」、「仮受金」の額を千円単位で記載することを求めています。これらは、今年度税制改正で導入された特殊支配同族会社の役員給与規制、いわゆる実質一人会社規制を想定したものとみられています。
 記載内容をみると、"概況説明"とは程遠いものとなっている「法人事業概況説明書」の提出が義務化されたことにより、「役員給与の見直し」や「実質一人会社規制」と併せて、国税当局の中小法人への管理がより厳しくなると思われます。

 


 

◆◇◆ 消耗品の管理はどうしていますか  ◆◇◆ 

 

  文具やコピー紙・トナーなど消耗品は、必要な時すぐ使える状態で管理されると同時に、無駄使いをさせない習慣をつけることで、経費の節約を図ることが大切です。
 在庫切れで業務が停滞したり、その都度購入に走っていては大きな損失ですから、担当者を決め手間のかからない管理方法を工夫します。例えば、消耗品専用の保管場所にサイズに合わせて棚・引出し・小箱などに収納し、減り具合を一目でわかるようにして日にちを決めてチェックします。
 消耗品の購入は、量販店やカタログ・ネット通販も視野にある程度購入先を絞り、使い勝手の良い新製品の研究にも心がけましょう。

 

◆◇◆ 社会保険「同日得喪」の特例 ◆◇◆
 

 4月から、65歳までの雇用を段階的に引き上げることが義務付けられ、再雇用を機に賃金を引き下げた際には、「同日得喪」の特例があります。
 この特例は、一定の条件で定年・再雇用の時だけは、同日に社会保険の資格を喪失し、再取得することで、標準報酬月額を即時改定できます。
 通常は、標準報酬月額が2等級以上下がっても3ヵ月間の平均を基に随時決定されるので、その間は余分な保険料を労使で負担することになります。ただし、勤務延長の場合は使えません。


 


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