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2006年11月20日(月)

■■−今週のことば−■■  コト消費


 モノの所有・消費に価値を求めるのではなく、それによってどのように楽しく充実した時間を過ごすかなど、心の満足を得る時間・体験に価値を求める昨今の消費行動。


◆◇◆  危険な取引先を見分ける方法  ◆◇◆ 

 

** 大口取引先には信用調査を **


 取引先の倒産などで代金の回収ができなければ、それをカバーするために10倍・20倍の売上が必要になります。中小企業では、取引先の財務諸表を分析したり信用調査をすることは難しいので、人や現場の兆候を見逃さない目を養うことが重要です。
 しかし、大口取引先に対しては、決算書や商業登記簿・不動産登記簿謄本の入手および調査会社に信用調査を依頼します。そして取引限度額を設定し、取引状況や支払状況をみながら増減を検討します。

 

 

 

** 人や現場から危険な兆候をキャッチする **


 通常の取引先には、社長や幹部・現場をよく観察することがポイントです。
例えば、
 ◎社長は会社の顔ですから、*最近顔色が悪い、*外出が多く連絡がとれない、*急に調子の良い話をする、*怪しい交友の噂があるなど。
 ◎社内や社員は、*社風や社員の態度が変わった、*トイレなどが汚れている、*整理・整頓が悪くなった、*給与の遅配やリストラがあった、*社員がトップや幹部の悪口を言う、*幹部の退職が目立つ、*幹部同士の対立を聞いた、*取引先からの出向者(債権保全?)が来たなど。
 ◎取引関係では、*支払期日の延期や支払方法の変更を依頼された、*手形のジャンプを依頼された、*経理担当者が不在がち、*急に注文が増えた(減った)、*在庫が増えている、*メインバンクが変わったなど。
 社長を始め担当者は、見たこと、聞いた噂などを記録に留め、危険な兆候が現れているようなら、取引の縮小や停止を検討しなければなりません。

 


 

◆◇◆ 注意が必要、親族への役員報酬の適正額  ◆◇◆ 

 

 妻や親、子どもなどを非常勤取締役として役員報酬を支給することは珍しくありませんが、適正額に配慮することが必要です。最近では、社長の母へ支払った年間3千万円の役員報酬は、130万円が適正額だとされた裁決事例があります。
 社長は、税務署の処分に、よき相談相手として経営に参画しているなどと主張し、少なくとも従業員と同じ550万円程度が妥当だとして国税不服審判所に訴えていましたが、職務内容が曖昧であることやよき相談相手というのも客観性に欠けることなどから、税務署の処分は妥当とされました。
 同取締役には決まった仕事もなかったようなので、親族への高額な役員報酬は要注意といえます。


 

◆◇◆ パート・アルバイトの確保と源泉徴収 ◆◇◆
 

 パートさんが年末の繁忙期に、103万円の税金や130万円の社会保険対策で"出勤調整"をされないように対策を講じておきます。
 またアルバイトの源泉徴収は、雇用期間が2ヵ月以内であれば日額表の丙欄を使い、時給・日給計算であれば、支払方法に関係なく日額9,300円未満なら源泉徴収は不要です。2ヵ月を超える場合は、月給は「月額表」、日給は「日額表」を使い、「扶養控除等申告書」の提出があれば「甲欄」を、未提出は税額が高い「乙欄」が適用されます。


 


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