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2006年12月25日(月)

■■-Merry Christmas-■■  

 皆様のますますのご繁栄とご健勝をお祈り致します。よい新年をお迎え下さい。次回は1月9日(火)号です。

◆◇◆ 来年度の中小企業税制はこう変わる ◆◇◆

 平成19年度与党税制改正大綱が決まりました。特徴は、企業の競争力・成長力を強化するため、減価償却制度を40年ぶりに抜本的に見直すなど企業減税が柱となっています。中小企業関連の主な改正は、

** 投資額の100%まで償却可能に **

 減価償却制度は、来年4月以降新規に取得する資産について、残存価額(10%)、償却可能限度額(95%)を撤廃し100%償却可能な制度とします。既存資産は、95%まで償却が進んだ後、5年間で全額まで均等償却します。

** 一人会社の役員給与損金不算入制度の見直し **

 平成18年度改正で導入された特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準の基準所得(税引き前利益+オーナー役員給与)を1600万円(現行800万円)に引き上げるので、対象となる企業は大幅に減ることになるでしょう。平成19年4月以後開始事業年度から適用されます。

** 相続時精算課税の自社株特例の創設 **

 事業承継の円滑化のため、相続時精算課税制度の自社株式特例が創設され、これまで対象とならなかった60歳以上の中小オーナー経営者が、後継者である子どもに自社株式を贈与する場合には、非課税枠が500万円上乗せされ、3000万円となります。

** 特定同族会社の留保金課税の廃止 **

 同族会社に対する留保金課税の適用対象から資本金1億円以下の中小企業が除外され、内部留保の充実が一層可能となります。

** 中小企業等基盤強化税制の延長 **

 中小小売・卸・サービス業の設備投資に対し30%の特別償却又は7%税額控除が延長されます。

◆◇◆ 1月のチェックポイント ◆◇◆

※定率減税が廃止のため1月から「源泉徴収税額表」が変わるので注意。

※1月分給与計算の前に19年分「扶養控除等(異動)申告書」を受理し、源泉徴収簿に転記。

※12月分の源泉所得税は年末調整の過不足を精算した後の税額で納期は1月10日(水)。納期の特例を受けている企業は6ヵ月分を10日。特例の特例を受けている企業は22日(月)が納期。

※法定調書、給与支払報告書、償却資産申告書など1月は税務事務が集中するので早めの準備を。

※給与支払報告書の提出対象者の範囲が、支払額にかかわらず1月1日現在在職者、および年の途中で退職した者にも拡大されたので注意。

◆◇◆ 良い新年を迎えるために ◆◇◆

 今年もあと1週間、多忙の上、感染力が強いノロウイルスの大流行や飲酒の機会が増えますので体調の維持にご留意ください。また、飲酒運転は絶対にしない、させないようにしましょう。
 大掃除の後は、外に可燃物を放置しない、現金・貴重品は責任者が持ち帰る、預金通帳・印鑑・カードは別々に保管し、厳重な戸締り・施錠を確認して、窃盗や放火などの犯罪に備えます。
 そして、来年の経営に活かすためにも、今年は計画どおりの経営ができたかを総括してください。


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