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2007年01月09日(火)

■■- 謹 賀 新 年 -■■  

 旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

◆◇◆ 定期同額給与の取扱いを明確化 ◆◇◆

** やむを得ない事情での増額改定はOK **

 平成18年度の税制改正で、損金算入できる法人の役員給与の新しい取り扱いが、18年4月開始事業年度から始まっています。
 しかし、具体的な取り扱いに不明な部分もあり、国税当局に寄せられた主な質問に対する回答を質疑応答事例形式により取りまとめ公表しました。
 そのなかで、やむを得ない事情による役員の分掌変更に伴う増額改定は、事業年度の中途でも定期同額給与とすることを明らかにしました。
 例えば、代表者が急逝というやむを得ない事情により、役員としての職務内容や地位が激変したと認められる場合には、その新たな役員就任に伴う増額改定が事業年度の中途に行われたものであっても、改定前と改定後の定期給与とのそれぞれが、定期同額給与として取り扱われることになります。

** 期中で"増額"または"減額"した場合は **

 また、期中で役員給与を増額した場合は、増額後の支給額が同額であれば上乗せ支給された部分だけが損金不算入になります。逆に、期中で経営の状況が著しく悪化した等の理由で減額した場合は、基本的に全額損金算入ですが、著しい悪化までに至らない(例えば、会社の利益を確保するために)理由で減額した場合は、改定前の金額から改訂後の金額を超える部分が損金不算入になります。税務調査で著しい悪化か否かが問題になりそうです。
 そのほか、役員に対する歩合給の判定、ペナルティとして役員給与の一部を一時的に減額する場合や事前確定届出給与についても、「定めどおりに支給されたかどうかの判定」などが解説されています。

◆◇◆ 早めのご準備を! 税務事務が集中します ◆◇◆

 新年早々ですが、1月は税務事務が集中しますので早めに準備をして下さい


★法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。

★給与支払報告書……給与支払額に関わらず各人の1月1日現在の住所地を管轄する市町村に、複写分と併せて2通とも提出。なお、年の中途で退職した者(年間30万円超)にも拡大。

★償却資産申告書……1月1日現在所有している土地、家屋、償却資産に課税される固定資産税のうち、償却資産については所有者からの償却資産申告書に基づいて課税される地方税です。

※以上の提出期限は全て1月31日(水)です。

◆◇◆ 従業員にも知らせたい・所得税と個人住民税 ◆◇◆

 給与計算の前に19年分「扶養控除等(異動)申告書」を配布し、記入のうえ提出してもらいます。
 今年から定率減税が廃止され、「税源移譲」のため所得税・個人住民税率が変更になります。
 ポイントは、1.1月から所得税率が4段階から6段階になり、高所得者を除き所得税が減って手取額が増える、2.個人住民税は一律10%になり6月から増えるので、それ以降の手取額は減り元に戻ります。定率減税の廃止による純粋な負担増を除けば、税負担は大きく変わらない計算です。


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