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2007年01月09日(火) | |
■■- 謹 賀 新 年 -■■ 旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。 |
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◆◇◆ 定期同額給与の取扱いを明確化 ◆◇◆ ** やむを得ない事情での増額改定はOK ** 平成18年度の税制改正で、損金算入できる法人の役員給与の新しい取り扱いが、18年4月開始事業年度から始まっています。 ** 期中で"増額"または"減額"した場合は ** また、期中で役員給与を増額した場合は、増額後の支給額が同額であれば上乗せ支給された部分だけが損金不算入になります。逆に、期中で経営の状況が著しく悪化した等の理由で減額した場合は、基本的に全額損金算入ですが、著しい悪化までに至らない(例えば、会社の利益を確保するために)理由で減額した場合は、改定前の金額から改訂後の金額を超える部分が損金不算入になります。税務調査で著しい悪化か否かが問題になりそうです。そのほか、役員に対する歩合給の判定、ペナルティとして役員給与の一部を一時的に減額する場合や事前確定届出給与についても、「定めどおりに支給されたかどうかの判定」などが解説されています。 |
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◆◇◆ 早めのご準備を! 税務事務が集中します ◆◇◆ 新年早々ですが、1月は税務事務が集中しますので早めに準備をして下さい |
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◆◇◆ 従業員にも知らせたい・所得税と個人住民税 ◆◇◆
給与計算の前に19年分「扶養控除等(異動)申告書」を配布し、記入のうえ提出してもらいます。 |
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