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2007年2月19日(月)

■■−今週のことば−■■  日本年金機構

 社会保険庁の廃止後、業務を引き継ぐ公法人の名称。2010年をメドに年 金部門の運営を移管し、非公務員型の組織となる。保険料徴収などの実務の民間委託も行う。


◆◇◆ 経営上の問題点は人の問題へと大きく変化 ◆◇◆

** 働きやすいと感じる職場環境とは **
 人手不足が問題になりつつある昨今、中小企業ではパート等に対するウェイ トが高くなることが予想されます。アイデム 人と仕事研究所が実施した「パ ート・アルバイトの働き方に関する調査」を参考に、主婦のパートさんにスポ ットを当て意識を分析します。
 パートという働き方を選んだ理由は、*自分の都合のよい日時、*家事や育 児と仕事の両立、*扶養の範囲内が他を引き離して多く、就職を決めた理由で は、*勤務日時と通勤時間を優先、*簡単そうな仕事より経験を活かせる職場 、を選んでいます。
 働きやすい職場環境とは、*勤務日時が自分の都合に合う、*人間関係が良 好、*自分の裁量で仕事ができる、が上位になっています。
 逆に、働きにくい職場環境は、*評価が賃金に反映されない、*仕事振りに 応じた評価がない、など評価に関する項目が多く、どんなときに辞めようと思 うかとの質問では、*人間関係が悪い、*賃金が割に合わない、*頑張っても 評価されない、*何年働いても賃金が上がらないとき、と回答しています。

** 厚年適用拡大は主婦と企業で温度差 **
 また、主婦の約7割が年収103万円以内の配偶者控除が適用される、いわ ゆる "103万円の壁"を意識しています。
 ところで、政府は週20時間以上働くパート等にも厚生年金を適用拡大する 方針ですが、現在の勤務先で「加入している」は、わずか12%に過ぎません 。仮に適用が拡大された場合は、主婦の半数が「加入したい」と回答しており 、事業主負担が増加する企業側とは温度差が違う結果となっています。

◆◇◆ 精算課税特例は年間500万円以上が要件 ◆◇◆

 平成19年度税制改正では、相続時精算課税制度を拡充した特定非上場株式 贈与の特例が創設されますが、国会に提出した税制改正法案によると、年間贈 与額の合計が500万円以上という適用要件があることが分かりました。
 また、贈与者はその会社の、
1.代表者で、
2.発行済株式等の50%超を 保有し、
3.議決権の50%超を有するとの適用要件が規定されています。
 子どもに事業承継をしようとする会社経営者であれば、当然、この要件に該 当しますが、父母両方から同一の自社株式を贈与される場合には、必然的にど ちらか一方の贈与にしかこの特例の適用はないことになります。


◆◇◆ 試算表を把握することが経営の原点 ◆◇◆

 試算表を見なくても、財務状況を把握していると思っている社長さんはいま せんか?。毎月の試算表のうち「貸借対照表」は健康診断書、「損益計算書」 は月々の成績表といわれています。
 特に経営上の問題もなく過ごしているときはよいのですが、融資を受けると きや大口の取引きを開始するときなど、試算表に基づく財務状況の説明ができ なければチャンスが逃げてしまいます。
 "勘"も大切ですが、数字を読むことで丈夫で立派な会社を作ることができま す。


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