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2007年3月5日(月)

■■−今週のことば−■■  カラーコード

 色付きの二次元バーコード。広く普及しているQRコードは白黒だが、色の 組み合せにより、文字やイラストなどのカラフルなデザインが表現でき、注目 を集めている。


◆◇◆ 不動産所得における「事業的規模」とは ◆◇◆

** 「事業的規模」か否かで大きな違い **

 不動産所得の場合、その貸付が「事業的規模」と認められると、専従者給与 の経費算入や青色申告特別控除(65万円)ができるほか、事業用資産の取り 壊し、除却など損失の全額の経費算入が可能になる、など多くの特典がありま す。
 つまり、事業的規模か否かで所得税の取扱いが大きく変わってきます。例えば、事業用資産の除却損がある場合、事業的規模でなければ、その年の不動産 所得の金額までしかその除却損は計上できませんが、事業的規模であれば、除 却損を全額計上し、赤字であれば他の所得との損益通算もできます。

** 「5棟10室基準」は簡便な判定方法 **

 税務上、事業的規模とされるためには、貸付資産の規模や賃貸料の収入状況 などを総合的に勘案して判断することとされていますが、通達では、1.貸間 ・アパートなどは貸与できる独立した室数が概ね10室以上、2.独立家屋の 貸付は概ね5棟以上という形式的な「5棟10室基準」があります。
  物件を共有している場合は、共有物件全体で基準を満たしていれば事業的規 模と認められます。また、貸室と貸家、駐車場を所有しているような場合は、 貸室2室を貸家1棟として換算。駐車場は5台分を貸室1室に換算するのが一 般的です。
  この「5棟10室基準」は事業と称するに足る目安に過ぎず、この通達では判断できない賃貸住宅や貸しビルが多い現在では、通達を参考としつつ実態に基づいた社会通念上「不動産貸付業」といえるかどうかということで判断しま す。
  なお、平成19年分の青色申告の承認申請期限は、3月15日です。

◆◇◆ さまざまな可能性を秘めた連携事業 ◆◇◆

 同業・異業種との連携は、経営資源に限りのある中小企業にとって非常に有効な戦略です。
  独自の人脈で難しい場合は、交流会や専門誌、インターネット上で自社のPRや連携・取引企業を探す「ビジネスマッチングサイト」など様々な形でパー トナーを探すことができます。
  また、連携事業をサポートする施策として、国から認定を受けた事業活動には、低利融資や補助金が利用できる「新連携支援制度」や連携に適した組織形 態(LLPやLLC)などがあります。
  連携は、相互補完だけではなく、相乗効果により思わぬ新事業へ発展する可能性もあります。

◆◇◆ 3月のチェックポイント ◆◇◆

※所得税の確定申告と納付期限は3月15日(木)、個人消費税の申告と納付 期限は4月2日(月)。振替納税の方は、所得税が4月20日(金)、消費税 は26日(木)が振替日です。

※全国火災予防運動(3月1日〜7日)の統一標語は『消さないで あなたの 心の 注意の火』。

※年度末で期限切れとなる契約書・身分証明書の更新、各社内規定の見直しの可否を検討する。

※年度末は売掛金回収の好機、請求ミスなどがないか再確認して集金日・振込日の確約を。


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