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2007年3月12日(月)

■■−今週のことば−■■  江戸しぐさ

 江戸期の人々がお互い気持ち良く生活をするため、相手を尊重し、思いやる 気持ちから生まれた礼儀作法や粋な所作。マナーのお手本として学ぶ動きが広 がっている。


◆◇◆ 4月から始まる小売等役務商標制度 ◆◇◆

** サービスマークとして包括して保護 **

 商標法一部改正により、4月から小売等役務商標制度が導入され、出願の受 付が始まります。  同制度は、小売業者や卸売業者が商品を販売する際に使用する商標をサービ スマーク(役務商標)として保護する制度で、レジ袋や買物かご、店員の制服 、インターネットの広告など、様々なサービスに使用される名称やマーク等を 包括的に保護します。対象となる業種は、小売・卸事業者、カタログやインタ ーネットを利用した通信販売事業者です。  また、これまで多種類の商品を扱っている事業者が商標権を取得する場合、 商品ごとに商標登録する必要がありましたが、「小売サービス」という一つの 分野で商標権を取得することできます。

** 継続使用している商標は、原則使用可能 **

 登録にあたっては、「鈴木商店」や「三河屋」のように、多くの事業者が使 用している店名は原則登録できませんが、図形付きの商標などで他社と区別で きる商標であれば、登録できます。  もし、他社に小売等役務商標を登録されてしまった場合でも、不正競争の目 的ではなく、制度施行前(4月1日以前)から、継続して使っている商標は、 これまでの範囲内で使い続けることができます。  なお、混乱を避ける経過措置として、4月〜6月末日の間に出願された案件 はすべて同日受付として扱い、複数の小売等役務商標が競合する場合は、出願 人の間で協議をすることになります。  詳しくは、弁理士または現在、経産省・特許庁が全国の関係団体で説明会や 相談窓口を設けて周知活動をしていますので、お問い合わせ下さい。

◆◇◆ 全法人が適用になった「5千円以下飲食費」 ◆◇◆

 昨年4月以後開始事業年度から導入された「5千円以下飲食費」制度ですが 、3月開始事業年度の法人を最後に全法人が適用になりました。  ポイントを整理すると、1人当たり5千円以下、得意先など社外の人との飲 食費に限る、飲食等の年月日、社外の人の氏名・名称および関係、社内も含め 参加した人数、費用、店名および所在地など全ての事項を記録・保存すること が要件です。  回数が少なけれは領収書や出金伝票に記録してもよいでしょう。なお、人数 の水増しや相手を偽ると事実の隠ぺい又は仮装になるので要注意です。  飲食業の方、「お一人様5千円コース」をつくれば、会社の接待に利用され るかも知れません。

◆◇◆ 確定申告期限まで"あと4日" ◆◇◆

 確定申告期限は3月15日(木)に迫っています。  すでに申告を済ませたが、一部の所得の記入漏れに気が付いた、医療費・寄 附金・雑損控除などがあることを思い出したときは、申告期限までに再提出を すれば最後に出した申告書が採用されます。過少申告加算税を課せられたり、 還付を受け損なわないように確認してください。  また、昨年(平成17年)分の申告で税金の納め過ぎがあった場合には、3 月15日までに更正の請求をすれば還付されます。


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