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2007年3月26日(月)

■■−今週のことば−■■  電子債権記録法

 売掛債権や手形などを電子化し、インターネット上で取引できる制度。 債権を管理する電子債権記録機関を創設。発生した債権を同機関に登録する。 来年中の施行予定。


◆◇◆ 議決権のない株式評価を5%軽減 ◆◇◆

** 事業承継の活用に期待される種類株式 **

  国税庁はこのほど、経済産業省の照会に文書回答し、無議決権株式の評価を5%軽減するなど、種類株式の評価を明らかにしました。
  種類株式は、昨年5月の会社法の施行で発行制限が大幅に緩和され、中小企業の事業承継においてもその活用が期待されていますが、相続税法上の評価方法が不明確で活用が進まないとの指摘があったものです。
  活用が期待される種類株式としては、配当優先の無議決権株式、社債類似株式、拒否権付株式(黄金株)の3類型が想定されています。

** 納税者の選択で5%評価減が可能に **

 例えば、後継者の子どもには議決権のある普通株式を相続させ、経営を継がない子どもには配当優先の無議決権株式を相続させることで、支配権争いを防ぐことができるようになります。
  配当優先の無議決権株式は、納税者の選択によって、普通株式評価額から5%を評価減することもできます。
  ただし、全体の相続税評価総額が変わらないように、申告に際しては、無議決権株式の評価減分を議決権株式の評価に上乗せして計算します。

** 社債類似株式は発行価額で評価 **

 社債類似株式は、一定期間後に償還される特定の無議決権の配当優先株式で、活用方法は上記の無議決権株式と同様です。
 こちらは、発行価額で評価しますが、株式であることから、既経過利息に相当する配当金の加算は行いません。
  また、拒否権付株式は、後継者の独断専行経営を防ぐため、オーナー経営者が経営権を譲った後も、拒否権付の株式を保有して監視するものですが、拒否権を考慮せずに、普通株式と同様に評価します。

◆◇◆ 4月から変わる主な法律など ◆◇◆

◎改正男女雇用機会均等法……男性に対する差別も禁止。雇用形態の変更など禁止される差別が追加。
合理的な理由のない間接差別の禁止など。

◎改正中小企業等協同組合法……中小企業組合の運営に関する制度の全面的な見直し。
共済事業の健全性を確保するための新たな制度の導入など。

◎健康保険……標準報酬月額が39等級から47等級に拡大、上限は121万円、下限は5万8千円に。
標準賞与額の上限は年度の累計額540万円に。

◎その他……*小売業等役務商標制度、*厚生年金の離婚分割制度がスタート、*裁判外紛争解決促進法施行、*改正容器包装リサイクル法施行。

◆◇◆ 給与所得者異動届の提出は4月16日まで ◆◇◆

  1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した後で、退職などの理由で4月1日現在在籍しない人は「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を、1月に提出した市町村宛てに4月16日までに提出します。
 これを怠ると、在籍しない人の前年分個人住民税の納税通知書が送られてきます。
  また、4月2日以降に退職などした人は翌月10日までに「給与所得者異動届」を同市町村に提出。
  なお、新入社員からは速やかに「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。


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