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2007年4月2日(月)

■■−今週のことば−■■  サブプライムローン問題

 米国における信用力の低い人を対象とした高金利型住宅ローン。昨年末以降、焦げ付きが急増。同ローン専門業者の破綻が相次ぎ、米国経済全体への影響が懸念されている。


◆◇◆ 平成19年度税制改正法が成立 ◆◇◆

 平成19年度税制改正関連法案は、3月23日に参院本会議で可決・成立しました。

** 中小企業関係税制 **

○減価償却制度の抜本的見直し……償却可能限度額および残存価額が廃止され、備忘価額の1円を残して事実上100%償却できます。
 また、定額法の償却率を2.5倍して償却率とする250%定率法も導入(詳細は政省令で明らかに)。

○特定同族会社の留保金課税の廃止……資本金1億円以下の中小企業は、留保金課税の対象から除外。

○相続時精算課税制度の自社株特例の創設……60歳以上の中小企業オーナーが、後継者の子供に自社株を贈与する場合に、非課税枠を500万円拡大して3000万円に引き上げ。

○特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限措置の見直し……適用除外となる基準所得(税引前利益+オーナー役員給与)を800万円から1600万円に引き上げ。

○中小企業基盤強化税制の2年延長  など。

** 個人関係税制その他の改正 **

 住宅関連では、現行の住宅ローン減税との選択適用ができる、住宅ローン減税の特例の創設。
 一定のバリアフリー改修工事の住宅ローンに対して税額控除する、住宅のバリアフリー改修促進税制の創設。
 また、上場株式等の配当及び譲渡益に対する10%軽減税率の適用期限の延長、寄附金控除の控除対象限度額の引き上げなどがあります。
 その他の改正では、個人の電子申告に係る所得税額の特別控除制度の創設、電子署名の省略や電子申告の第三者作成書類の添付省略などもあります。

◆◇◆ 日本版SOX法が中小企業に与える影響 ◆◇◆

 最近、よく目にする「日本版SOX法(通称)」は、粉飾決算やコンプライアンスの欠如などを防止する法律で、08年4月開始事業年度から上場企業とその連結対象小会社に適用されます。
 一見、中小企業には関係なさそうですが、対象企業と取引のある企業は、影響が及ぶ可能性があります。
 同法は、株主や債権者などに、財務報告や事業活動が適正であることを証明するため「内部統制報告書」の提出を企業に義務付けています。
 つまり、企業内部のあらゆる活動やリスクを明文化する必要があり、当然、中小企業との取引も含まれます。
 業務プロセスや品質管理など様々な報告書の提出を要求されることが考えられます。

◆◇◆ 4月のチェックポイント ◆◇◆

※労働保険の年度更新受付開始(5月21日まで)。

※扶養親族数に異動があった社員及び新入社員は扶養家族がなくても「扶養控除等(異動)申告書」を受理し源泉徴収に備える。

※社員の入退社があった場合、社会保険は5日以内、雇用保険は10日以内に手続きを。

※健康保険の標準報酬月額の上限は121万円、下限は5万8千円に。標準賞与額の上限は年度の累計額540万円に。該当者の給与計算に注意。

※健康保険関連の資格取得届など様式が変更に。


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