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2007年5月7日(月)

■■−今週のことば−■■  バイオガソリン

 植物から作られるバイオエタノールと石油ガスを合成した「ETBE」を混 ぜたガソリン。先月末より首都圏で試験販売が開始。順次拡大し2010年ま でに全国普及へ。


◆◇◆ 5千円基準と会議費の関係 ◆◇◆

** 5千円超でも会議費であればOK **

 ご存知のように、取引先などを接待するための1人あたり5千円以下の飲食 費(社内飲食費を除く)は交際費から除外されていますが、これに関連して、 会議費が1人あたり5千円を超えた場合は交際費となるのかという疑問があり ます。
 しかし、会議費に関しては5千円を超えるものであっても、その費用が通常 要する費用と認められるものであれば、交際費に該当しないことが今年の通達 改正において明文化されています。
 これまで会議費については、具体的な金額が法定されていなかったので、企 業にとっては朗報といえます。ただし、「茶菓、弁当その他これらに類する飲 食物を供与するために通常要する費用」という会議費の内容には変わりはあり ません。

** 旅行等での飲食は5千円基準不適用 **

 また、今回の通達改正では、「旅行や観劇などに際しての飲食等は、その行事の実施を主目的とする一連の行為であるから、その行事と不可分かつ一体的 なものとして取り扱う」という文章が加えられました。つまり、旅行費用総額 から飲食費だけを抜き出して、1人あたり5千円以下だから交際費には該当し ないといっても認められないということです。
 ただし、飲食等がそれら一連の行事とは別に単独で行われていると認められ る場合、例えば、旅行が終了して解散後に、一部の取引先を誘って飲食等を行 ったときなどは5千円基準が適用されます。
 また、旅行や観劇などに招待し、併せて会議を行った場合も、その会議が会 議としての実体を備えていれば、その旅行等と一体的なものとみなさず、交際 費には含めない取扱いが明らかにされています。

◆◇◆ 事業承継・円滑に進める条件は ◆◇◆

 先日公表された中小企業白書によると、06年の社長交代率は3.08%と 過去最低となり、規模が小さくなるほど交代率が低下する傾向にあります。
 後継者がいても準備不足により承継が進まないことが多く、円滑に行う主な 条件として、
1.関係者の理解、
2.後継者教育、
3.株式・財産の分配、
4 .個人保証・担保の取り扱いを挙げています。
 特に3と4の対応が遅れており、会社による自社株式の取得、後継者以外に 相続する株式を議決権制限株式する、承継前に債務を圧縮する、個人保証など の負担に応じた報酬を用意するなど、対策の準備を早期に進めることが重要と なります。

◆◇◆ 5月のチェックポイント ◆◇◆

※ゴールデンウィーク明けで気が緩み、事故やミスが生じないよう注意を喚起 する。
※個人住民税の特別徴収の通知書が市町村から送られてくるので、従業員に伝 えるとともに6月からの徴収事務に備え賃金台帳に転記する。
※固定資産税や自動車税の納付書が届くので、内容と納付期限の確認をします 。
※労働保険年度更新、遅れていた申告書も届く頃です。今年の申告・納付期限 は6月11日(月)。なお、4月から雇用保険料率が引き下げに。


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