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2007年5月14日(月)

■■−今週のことば−■■  ふるさと納税制度

 個人住民税の一部を生まれ故郷などに納税することが選択できる制度。08 年度税制改正での導入に向け検討。都市と地方の税収格差縮小が狙い。徴税コ ストなどが問題。


◆◇◆ 会社法が中小企業に与えた影響は? ◆◇◆

** 株式会社に移行した企業は11% **

 昨年5月に施行された会社法によって、取締役の任期延長や取締役会の廃止 など、中小企業の経営実態に合わせた機関設計が可能になりました。会社法が 企業に与える影響を中小企業庁が調査しました。
 それによると、同調査の実施時期が昨年8月という施行後間もない時期だっ たことから、「内容について一定程度まで認知している」割合は41%にとど まり、その情報源は、「新聞・雑誌・書籍 46%」と「税理士から 42%」 の比率が高くなっています。
 企業形態では、有限会社から施行後に株式会社へ移行した比率は11%で、 従業員51人以上の企業では28%と高くなっています。

** 28%の企業が「取締役の任期延長」 **

 各制度の導入状況をみると、導入(予定)の比率が高いのは、「取締役会の 書面決議 31%」、「取締役の任期延長 28%」でした。その他「取締役会 の廃止 11%」、「監査役の廃止 14%」、「監査役の任期延長 15%」 などで、「種類株式等の発行 3%」、「会計参与の設置 3%」は低い比率で した。  取締役会の設置状況については、「廃止済み・今後廃止予定」は11%に過 ぎず、33%が「廃止予定はない」と回答しています。取締役の人数は、「3 人」の企業が52%と約半数を占めます。
 また、株式譲渡制限会社では取締役の任期を10年まで延長できることにな りましたが、「延長済み・今後延長予定」の企業は28%、「延長は考えてい ない」との企業は29%でした。ただし、「周囲の状況をみて考える」が19 %あり、調査後延長企業が増えていることも考えられます。

◆◇◆ 資本的支出の償却方法が明らかに ◆◇◆

 本年度税制改正で減価償却制度が抜本的に見直されましたが、資本的支出( 固定資産の修理、改良に要した費用のうち修繕費とならない金額)についても 取り扱いが政令で明らかになりました。
 19年4月以後の資本的支出については、既存の減価償却資産と種類や耐用 年数を同じくする別個の資産を新規に取得したものとして、新償却方法で償却 することができます。つまり、原則として既存の減価償却資産と2本立てにな るわけです。
 特例として、従来どおり既存の減価償却資産に資本的支出を加算して減価償 却を行うことも認められますが、一度この方法を選択した場合は、翌期以後2 本立てに変更することはできません。

◆◇◆ "当たり前"をもっと大切に ◆◇◆

 「当たり前のことを当たり前に行う」ことの重要性を再確認してはいかがで しょうか。例えば、整理・整頓・清掃(3S)ができなければ、お店にお客様 は入らず、工場なら能率が下がり事故が多くなります。時間にルーズな会社は 遅刻やお客様との約束が守れず信用を失います。
 挨拶、報連相(報告・連絡・相談)など「当たり前」のことを軽視せず、継 続して行うことが大きな差に繋がります。トップが率先・徹底して行い、社内 に浸透させることが大切です。


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