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2007年5月21日(月)

■■−今週のことば−■■  中型免許制度

 貨物自動車の事故が増加しているため、普通と大型の間に中型自動車を新設 し、運転免許の区分を変える。取得済みの免許は既得権としてこれまでどおり 。6月2日施行。


◆◇◆ 特定買換え特例の床面積要件の上限を撤廃 ◆◇◆

** 特定買換え特例は3年間延長 **

 平成19年度税制改正では、相続等による居住用財産の買換え特例は、19 年3月をもって廃止され、特定の居住用財産の買換え特例(10年超所有して いるマイホームを買い換えたとき、譲渡価格が買換え価格以下の場合、譲渡益 の課税を繰り延べることができ、また、譲渡価格が買換え価格を超える場合、 その超える部分にのみ課税され、譲渡益と課税額の差額については繰り延べら れる特例)に一本化されます。
 特定の居住用財産の買換え特例は、今年4月以後に行う居住用財産の譲渡に ついて、買換え資産である家屋の床面積要件の上限(改正前280平方メート ル)を撤廃し、50平方メートル以上・上限なし、敷地500平方メートル以 下となります。適用期限が平成21年12月まで3年間延長されました。その 他、所有期間・居住期間が10年超などの要件は変わりません。

** 相続買換えは3千万円特別控除等も考慮に **

 これによって、相続等で取得した居住用財産の買換えは、特定の居住用財産 の買換え特例の要件に縛られることになります。
 例えば、買換え資産が耐火建築物であれば築25年以内または新耐震建物証 明などの築年数要件を満たす必要が出てきます。また、これまで制限がなかっ た床面積要件も50平方メートル以上という要件が出てきます。つまり、築2 5年以上の新耐震証明のない耐火建築物または50平方メートル未満の場合は 、買換え特例が適用できないことになります。
 また、要件を満たす場合でも、買換え特例を利用せずに、3000万円の特 別控除や居住用財産を譲渡した場合の軽減税率を適用するほうが、有利な場合 もあることを考慮する必要があるでしょう。

◆◇◆ 修繕費と資本的支出の判断基準は ◆◇◆

 固定資産の修理、改良等の費用のうち、維持管理や原状回復のために要した 費用は「修繕費」、使用可能期間を延長させたり、価値を増加させる部分の費 用は「資本的支出」となります。
 例えば、*建物の避難階段の取り付けなど物理的に付加、*用途変更のため の改造、*性能の高いものに取り替える費用などは資本的支出になりますが、 *少額(20万円未満)・定期的(おおむね3年以内)、*60万円未満、対 象固定資産の前期末における取得価額の10%相当額以下などは修繕費となり ます。ただし、名目ではなく実質で判定するので詳しくはご相談ください。

◆◇◆ 失敗に偶然の失敗なし ◆◇◆

 「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」という言葉がありま す。
 経営も同様に、失敗に偶然はなく必ず原因があります。まず原因を突き止め 、なぜ失敗に繋がったのかを徹底的に究明し、改善策を講じます。失敗は修正 することで成功へのプロセスとなります。
 また、大きな失敗は、小さな失敗が積み重なることによって起こりますので 、失敗を隠したり、人のせいにするなど、原因を究明せずにそのままにするこ とは、絶対に避けなければいけません。


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