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2007年6月11日(月)

■■−今週のことば−■■  消費者団体訴訟制度

 不当な契約や勧誘によるトラブルの被害者や不特定多数の消費者に代わり、 国が認定した消費者団体が不当行為の差し止め請求ができる制度。今月7日か ら施行された。


◆◇◆ 「算定基礎届」のご準備はお早めに ◆◇◆

 今年も社会保険事務所から健保・厚年の保険料を決める「算定基礎届」の用 紙が送られてくる時期になりました。窓口での受付は7月2日(1日は日曜日 )から10日までです。

** 健康保険の標準報酬月額の上下限が拡大 **

 算定基礎届とは、月給のほか残業手当など諸手当があり毎月一定でないため 、4月〜6月の3ヵ月間に支払われた報酬の総額を3で割って、平均月額を算 定し「標準報酬月額」を決定し、9月(10月分給与から控除)から1年間の 保険料を計算します。
 対象者は、5月31日までに被保険者の資格を取得し、かつ7月1日現在の 被保険者の原則全員ですから、用紙に印字されている被保険者の氏名・生年月 日等の内容に誤りがないかチェックします。
 なお4月から、健康保険の標準報酬月額の上限は121万円、下限は5万8 千円に拡大されているので注意してください。

** 報酬に該当するものが多いので注意 **

 4、5、6月に支払われた総報酬額を月別に記入し、総額を3で割って決定 するわけですが、報酬に該当するものには基本給を始め、通勤・残業・家族・ 住宅・役付手当、年4回以上の賞与など金銭で支給するものの他、食事*・住 宅*・通勤定期券など現物支給も含まれます(*要件あり)。
 なお、報酬支払基礎日数は昨年から17日以上の月が対象となりましたが、 月給制の場合は休日や有給休暇も含まれ出勤日数に関係なく「暦の日数(30 日又は31日)」になります。ただし、欠勤があった場合は就業規則などで決 められた所定労働日数から欠勤日数を差し引きます。

◆◇◆ 「勘定合って銭足らず」にならないために ◆◇◆

 資金は会社の血液です。決算上は黒字でも支払と入金の時期のズレにより資 金不足に陥る可能性も十分あります。資金繰りが厳しくなる兆候は数ヶ月先か ら現れてきますので、事前に察知し対策を練るためにも資金繰り表が必要とな ります。
 資金繰り表に決まった形式はありませんが、作成する上で最も重要なことは 「正確な予測」です。楽観的な思い込みや間違った予測であれば、かえって資 金繰りを悪化させることもあります。
 資金繰り表から、*売掛金の回収・現金売上の予測、*手形決済日・支払日 の確定や延期、*取引条件の見直し、*予測外の回収遅れや不渡りに対する対 策など、様々な予測や対策ができます。

◆◇◆ 個人住民税の特別徴収が始まります ◆◇◆

 6月支給の給与から19年度個人住民税の特別徴収が始まるので、従業員の 住所地の市町村から通知された税額を賃金台帳等に転記しておきます。
 なお今年度から、国から地方への税源移譲に伴い、住民税はほとんどの方が 増額になります。ただし、所得税の税率も変更されており、住民税と所得税を 合わせた負担額は変わらないようになっています。しかし、これとは別に定率 減税が廃止されたため実際の税負担は増えています。
 従業員の方の疑問に答えてあげてください。


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