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2007年7月2日(月)

■■−今週のことば−■■  AED

 心肺停止状態の人に電気ショックを与えて蘇生させる装置。04年7月から 一般の人も使えるようになり、駅やスポーツ施設などの公共施設を中心に設置 が進んでいる。


◆◇◆ 宝くじや懸賞に当たった場合の税金は? ◆◇◆

** 宝くじの税金は? **

 サッカーくじTOTO「BIG」の当選金が6億円となり、購入者が殺到するなど話題となりました。
 ご存知の方も多いと思いますが、日本の宝くじの当選金には所得税はかかり ません。収益金の一部が地方自治体の財政に充てられるため、購入した時点ですでに税金を払っているのと同じだからです。
 しかし、当選金を家族や友人に分けたり、グループで宝くじを買い、代表者 1人で当選金を受け取って他のメンバーに分配すれば贈与税(基礎控除額年間 110万円)がかかります。高額当選金を家族やグループで分ける場合は、「 家族の代表として受け取りにきた」など、家族やグループ全員の署名捺印した委任状を当選金を受け取る際に提出します。
 また、当選金で家を建てるなどすると、お金の出所について税務署から問い合わせがくることがありますので、お金の出所を証明してくれる「当選証明書 」を銀行に発行してもらいます。

** 懸賞金や競馬の払戻金は一時所得 **

 一方、懸賞やクイズの賞金、競馬の払戻金は、宝くじと異なり「一時所得」 として課税の対象となります。一時所得とは、営利を目的とする継続的行為か ら生じたものでも、労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価 でもない一時的な性質の所得をいいます。一時所得には50万円の特別控除額 がありますので、50万円以上の儲けがなければ税金の心配をする必要はあり ません。
 一時所得の対象になるものとして、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払 戻金、生命保険金や損害保険の満期返戻金、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受 ける報労金などがあります。

◆◇◆ 共同事業でトラブルを避けるポイントは ◆◇◆

 企業間連携による共同事業や大学との共同研究など、年々、中小企業の関心 や期待は高まっており、取り組む企業も増えています。一方、考え方の違いやあいまいな取り決めが元でトラブルになるケースも少なくありません。
 トラブルにならないためにも、
1.役割分担や金銭面の負担、成功した際の権利など出来るだけ詳細に書面で定める、
2.各企業の独自ノウハウや情報な どの使用範囲や守秘義務を定める、
3.経営計画書等で事業理念を共有化し目 標を明確にする、
4.進捗状況や問題点など常に情報を共有する、
5.外部有識者を活用する、などが重要となります。

◆◇◆ 7月のチェックポイント ◆◇◆

※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(1〜6月分)の納付期限は7月 10日(火)です。
※個人住民税特別徴収の1回目(6月分)の納付期限も原則7月10日。特に 、年の途中で退職した人の市町村に対する届出に留意します。
※健保・厚年の被保険者算定基礎届の提出期限も710日(社保事務所によ り異なる)です。
※所得税予定納税額の減額申請期限は7月17日。予定納税第1期分の振替日 ・納付期限は31日。
※夏季休業実施予定の企業は業務日程の打合せを。


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