税務経営情報のバックナンバーです    <戻る>

2007年7月17日(火)

■■−今週のことば−■■  フードバンク

 ラベルの貼り間違えや容器に傷があるものなど、店頭に商品として出せない 食品を企業から提供してもらい、食べ物に困っている人達に配給する試みが動 き出している。


◆◇◆ 減価償却制度に関する通達を改正 ◆◇◆

** 形式基準による修繕費の判定は **

 国税庁は、19年度税制改正を受けて減価償却制度に関する法人税基本通達 等の一部を改正しました。
 まず、修繕費か資本的支出(資産価値を高める改良・改修等)かが明らかでない場合は、その金額が、1.60万円に満たない、2.その修理・改良に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下、のどちらかに該当すれば、修繕費として損金経理できる形式基準があります。
 これまでは資本的支出を既存の取得価額に加算して10%基準の判断をしま したが、4月以後の資本的支出は、別個の資産を新たに取得したものとして新償却方法で償却するので、2の取得価額に加えても良いか判断に迷うことにな ります。
 そこで改正通達は、一の資産の取得価額に関する考え方はこれまでと変わらないので、取得価額に本年4月以後に行う資本的支出の額を加算した合計額で 、10%基準の判断ができるとしています。

** 総合償却資産の除却価額の廃止 **

 また、これまで総合償却資産(耐用年数の異なった種々の資産を集合して償 却)の除却価額は、一部除却した資産の取得価額の5%相当額が原則でしたが 、償却可能限度額(取得価額の95%)が廃止されたことに伴い、この取扱いも廃止されました。
 改正通達では、個々の資産の取得価額と個別耐用年数を総合的に考えて求め る総合耐用年数を基にする未償却残額等を用いた方法で除却価額を求める従来の基本通達を原則とし、別に、個別耐用年数による未償却残額除却方式を、法 人が続けて適用して計算している場合には、これを認めるとしています。

◆◇◆ 募集・採用時の年齢制限が原則禁止に ◆◇◆

 募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化などを定めた改正雇用対策法が成 立しました。
 現行法では年齢制限をしないように努めるとの努力義務でしたが、原則禁止となります。これにより、「○○歳以下」といった募集や年齢を理由に不採用にすることはできません。
 また、外国人労働者の雇入れ・離職時に、事業主は、その氏名・在留資格・ 在留期間などを厚生労働大臣(公共職業安定所長)に届け出ることが義務付けられました(違反は罰金30万円)。
 その他、青少年の雇用機会拡大に対する努力義務などが盛り込まれています 。一部を除き、本年10月1日に施行されます。

◆◇◆ 中小企業の導入が増えたクールビス ◆◇◆

 クールビズが3年目を迎え、環境問題への取り組みの1つとして徐々に浸透 しているようです。
 帝国データバンクの調査によると、クールビズをすでに「開始している」企業は41.8%(前年比9.5%増)で、特に中小企業での実施率が41.4% (前年27.8%)と増加しています。07年は約6割の企業が実施することが見込まれています。
 資源の再利用など環境問題への取り組みは企業の社会的責任との見方が広がり、環境を意識した経営姿勢がますます求められそうです。


 税務経営情報のバックナンバーです   <戻る>