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2007年8月6日(月)

■■−休刊のお知らせ−■■

 次週8月13日号は休刊とさせていただきます。
 暦の上ではもう立秋ですが、残暑が続きますのでご自愛ください。


◆◇◆ 下請事業者を守る"下請法" ◆◇◆

** 取引内容と資本金で判断 **

 下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは、親事業者が、有利な立場を利用 して、下請業者の正当な利益を阻害することを防ぐ法律です。
 物品の製造・修理を委託、プログラムやデザイン等の情報成果物の作成、運送やメンテナンスなどの役務の提供などの取引が対象となります。
 下請法の親事業者に該当するかは、取引内容と資本金で判断されますが、基本的には、親事業者の資本金が3億円超の場合は、下請け業者の資本金が3億 円以下(個人を含む)で該当、1000万円超の場合は、1000万円以下( 個人を含む)で該当します。

** 親事業者は、禁止行為や義務を確認 **

 親事業者は下請取引をする際の義務として、1.契約内容を書面で発行、2 .書面は2年間保存、3.商品を受け取ったら60日以内に支払う、4.支払いが遅れたら、遅延期間分の利息を支払う、ことが定めれられています。また 、1.市価に比べて著しく買い叩く、2.問題のない商品の受取拒否や返品、 3.予め取り決めた金額を減額・変更、4.物品や役務を強制的に購入、5. 費用を負担せずに依頼内容の変更・やり直しをさせる、などの行為が禁止され ています。
 下請法に違反し勧告された場合、企業名、違反事実の概要などが公表されま す。また、義務違反や虚偽報告等に対しては、会社および担当者個人に対し最高50万円の罰金刑が設けられています。
 法令遵守が強く叫ばれる中、下請法違反は企業価値を大きく損なう行為です 。対象外であっても相手を思いやり・良識ある取引をしましょう。下請事業者も同法を理解し、共存共栄を図りたいものです。

◆◇◆ 19年分路線価は8.6%の大幅増加 ◆◇◆

 19年分の路線価が公表されました。昨年14年ぶりに上昇した標準宅地の全国平均額は、1平方メートル当たり12万6千円で、昨年を8.6%(1万 円)と大幅に上回り、2年連続の上昇となりました。
 路線価とは、相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基準となるもので、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに評価 した1平方メートル当たりの価額です。
 都道府県別にみると、3年連続で上昇した東京都を始め16都道府県が上昇し、その他の31県においても、26県で下落率が縮小しています。
 関係する詳しい路線価を知りたい方は、国税庁のHP(http://www.nta.go.jp/)で閲覧できます。

◆◇◆ いくつもある土地の価格 ◆◇◆

 土地の価格は、実際の取引で用いられる「実勢価格」の他に、公的な評価方法があります。
 まず、国交省が1月1日時点で約3万の標準地点を評価し基本となるのが「公示地価」、都道府県が7月1日時点で公示価格を補完するのが「基準地価」 、国税庁が相続税や贈与税の計算に用いるために公示価格の約80%の水準に 調整したのが8月1日に公表された「路線価」、公示価格の約70%に調整さ れた「固定資産税評価額」があり、1物4価とも5価ともいわれています。


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