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2007年8月27日(月)

■■−今週のことば−■■  観光庁

 国交省は、観光振興の担当部署を統合した「観光庁」(仮称)を08年度に 新設する方針。外国人客の誘致や観光による地域再生など観光立国を推進する 体制を強化する。


◆◇◆ 交際費と隣接費用の区分は ◆◇◆

** お祭りなどへの協賛金は寄附金 **

 取引先などの接待に使う1人あたり5千円以下の飲食費が交際費から除かれたことで、交際費に対する関心が高まっています。
 交際費とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用ですが、交際費となるかどうかの判断が、費用によって紛らわしいものもあります。
 例えば、祭礼等に企業が支出する協賛金は、事業に直接関係のない者に対する金銭贈与として、原則として寄附金になります。ただし、商店街などに吊るす社名入りの提灯の費用や花火大会の社名入りパンフレットの費用などは広告宣伝費となります。

** 個々の実態をよく検討した上で判定 **

 カレンダーや手帳、手ぬぐいなどを贈るために通常要する費用は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため、交際費から除かれ、広告宣伝費とされます。
 また、結婚祝い金でも、取引先の従業員に対するものは交際費となり、自社の従業員に対するものは福利厚生費となります。
 従業員や元従業員、その親族などのお祝いや不幸に際して、一定の基準に従って支給される結婚祝いや出産祝い、香典、病気見舞いなどの費用も福利厚生費となります。
 このように、交際費と寄附金・広告宣伝費・福利厚生費など隣接費用との区分は紛らわしいところがあるので、支出する相手や贈るもの、支出形態など、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。

◆◇◆ 人材派遣を活用する際の留意点 ◆◇◆

 人材派遣の活用が中小企業でも広がっていますが、正社員やパートなどの雇用形態と異なることからトラブルも発生しがちです。
 雇用関係は派遣元と派遣社員との間に存在するので、派遣先が勤務場所や就労日、就労時間などの契約内容を一方的に変更することはできません。契約内容を変更する必要がある場合は、派遣元と派遣社員の合意を得なければいけま せん。
 また、指揮命令の権限は派遣先にありますが、原則、契約で定めた業務以外の仕事を命じることはできません。契約業務に付随する雑務や周辺業務がある場合は、事前に十分説明し理解を得ることがトラブル防止になります。

◆◇◆ 年金記録の訂正で受けた年金の課税は? ◆◇◆

 これまでは、年金記録が訂正されても年金が増額されるのは過去5年間分でしたが、年金時効特例法の施行で全額支払われることになりました。
 では、課税関係はどうなるのでしょうか。過去5年間分はこれまで通り、源泉徴収され本来の支給日に属する年の雑所得として取り扱われます。
 一方、5年間分を遡って支給される時効消滅分は、国税の徴収権が5年で消滅することから、課税されないことになります。なお、遺族に支給される場合もこれに準じた取扱いになります。


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