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2007年9月3日(月)

■■−今週のことば−■■  防災週間

  8月30日〜9月5日。被害を最小限に食い止め、中核事業の継続・早期復旧するための事業継続計画の策定や食料・水の備蓄、避難経路の確認など改めて防災対策を。


◆◇◆ 経産省が20年度税制改正へ要望 ◆◇◆

** 非上場株式等の相続税軽減を80%に **

 平成20年度税制改正に向けて今秋から議論が始まりますが、それに先立ち経済産業省が要望を公表しました。同省の要望は中小企業関連の税制改正に 響されることから注目されますが、中心は中小企業事業承継税制の拡充になり そうです。
  事業承継円滑化の支援策として、事業承継の際の障害である相続税負担の問題を解決するため、非上場株式等に係る事業承継税制の抜本的改革を図りたいというのが経産省の考えです。
 具体的には、一定の事業継続・雇用確保を要件として、非上場株式等の事業用資産全体の相続税の軽減措置を、小規模宅地特例と同様の80%以上にすることを求めています。

** 法定耐用年数区分の見直しも要望 **

 また、今年の税制改正において抜本的見直しが実現した減価償却制度について、現行の390区分に及ぶ法定耐用年数区分(機械・装置)の見直しも盛り込まれています。わが国の法定耐用年数区分は、アメリカの48区分や韓国の26区分、イギリス・中国の1区分などに比べ細分化されており、新技術や新製品が誕生するたびに、区分けや適用する耐用年数の問題が生じることが背景にあります。
 ほかでは、IT投資・研究開発投資・人材投資の促進の観点から、中小企業投資促進税制について、対象ソフトウェアの範囲を拡充したうえでの延長や、研究開発投資促進税制について、試験研究費に対する税額控除限度額の引上げ 、人材投資促進税制について、技能承継のための教育訓練費を支援対象に追加するなどの見直しを求めています。

◆◇◆ 10月に施行される改正雇用保険法は ◆◇◆

 雇用保険法が改正され、4月に保険料が引き下げられましたが、10月施行の主な改正点は…。
*短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者との区分が廃止され、一般被保険者に一本化。
*雇用保険の受給資格要件が、週の所定労働時間の長短にかかわらず、原則1 2ヵ月以上の被保険者期間が必要(倒産・解雇等は6ヵ月以上)。
*1ヵ月の賃金支払の基礎となる日が、14日以上から11日以上に変更。
*育児休業者職場復帰給付金が、復帰後6ヵ月10%から20%相当額に引き上げ。
*教育訓練給付の支給要件が初回に限り被保険者期間が1年以上で受給可能に (原則3年以上)。

◆◇◆ 9月のチェックポイント ◆◇◆

※残暑もそろそろ終わります。夏の疲れを早くとり、実りの秋に備えましょう 。
※年末までの資金繰りを再確認して、必要なら早めに資料を準備して金融機関 に相談します。
※健保・厚年の9月分(10月末納付)から算定基礎届に基づく新標準報酬に 。また厚生年金保険料率が0.354%引き上げられので徴収に注意。
※10月1日から始まる全国労働衛生週間の準備月間。「こころにゆとり か らだに余裕 みんなでつくる 健康職場」が今年のスローガンです。


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