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2007年9月10日(月)

■■−今週のことば−■■  全国瞬時警報システム(J-ALERT)

 大規模災害やミサイル攻撃など緊急事態の際に人口衛星を利用し、市町村の防災無線で住民に伝達するシステム。一部の自治体で運用が開始。緊急地震速報での活用も。


◆◇◆ バリアフリー改修で税額控除 ◆◇◆

**  対象となるバリアフリー改修工事の要件は **

 平成19年度税制改正では、高齢者等の住環境向上を目的としたバリアフリー改修促進税制が創設されました。この制度は、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を含むリフォームを行った場合、「所得税」と「固定資産税」を軽減してくれる制度です。
 対象となるバリアフリー改修工事は、1.廊下の拡幅、2.階段の勾配の緩和、3.浴室改良、4.便所改良、5.手すりの設置、6.室内の段差の解消、7.引き戸の取替工事、8.床表面の滑り止め化、のいずれかに該当し、その工事費用の合計額が30万円を超えるものです(補助金等の額を除く)。

** 所得税は5年間で最高60万円の控除 **

 平成19年4月〜20年12月までに一定の居住者(1.50歳以上、2.要介護または要支援、3.障害者、4.65歳以上または2もしくは3に該当する親族と同居している、いずれかに該当)が、自宅のバリアフリーを含むリフォーム工事をするために借り入れたローン残高1000万円以下の部分に対し、バリアフリー改修工事の費用部分(限度200万円)の2%、バリアフリー工事以外の費用部分の1%について、所得税額から5年間控除されます。なお、現行の住宅リフォームローン減税との選択制です。
 また、平成19年4月〜22年3月までの間に、リフォーム等が完了し、1.65歳以上、2.要介護または要支援、3.障害者のいずれかの方が居住している場合には、住宅に係る固定資産税(100平方メートル相当分まで)が、翌年度分に限り3分の1減額されます。工事完了後3ヵ月以内に市区町村へ必要書類を添付し申告する必要があります。

◆◇◆ 4年に延長される法人税の増額更正 ◆◇◆

 法人税調査などで増額更正(税額を増額する更正)された場合の期限は、これまで原則として3年でしたが、平成19事務年度(7月から1年間)からの法人税調査では、増額更正の期間が4年に延長されているので注意が必要です。
 これは、16年度税制改正において法人税に係る欠損金の繰越期間が5年から7年に延長されたことに伴い、増額更正についても3年から5年に延長されたことによるものです。
 適用されるのは、16年4月1日以後に期限が到来する法人税からですので、16年2月決算期の申告分からが対象となります。また、来年2月期からの増額更正の期限は5年となります。

◆◇◆ 飲酒運転の罰則強化など改正道交法施行 ◆◇◆

 飲酒運転等の罰則が強化される、改正道路交通法が9月19日から施行されます。
 酒酔い運転が「5年以下の懲役、100万円以下の罰金」となり、酒気帯び運転やひき逃げも、それぞれ罰則が引き上げられます。さらに、車両の提供者はドライバーと同じ罪に、酒類提供者や同乗者にも「3年以下の懲役、50万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)」が科せられます。
 全国交通安全運動も始まります。飲酒運転は絶対にしない、させないことを特に徹底しましょう。


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