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2007年9月18日(火)

■■−今週のことば−■■  中小企業IT経営力大賞

 経産省は優れたIT経営を実践し、他の中小企業が取り組む際の見本となる ような中小企業を表彰する制度を新設。同省の特設ウェブサイトにて10月2 6日まで募集。


◆◇◆ 法人が土地を貸した場合の税務 ◆◇◆

** 権利金の認定課税 **

 自社所有の土地を他人に貸し、建物を建てさせたときは、通常借地権が設定されます。この場合、権利金を支払う慣行があるにもかかわらず権利金をとらないときは、権利金の認定課税が行われます。
 ただし、1.その土地の価額からみて、相当の地代を収受している、2.契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で、土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合、のいずれかに該当する場合は 、権利金の認定課税が行われません。
 2の場合、実際に受け取っている地代が相当の地代よりも少ないときは、その差額分を借地人に贈与したものとして取り扱われます。

** 相当の地代とは **

 相当の地代の額は、原則として、その土地の更地価額のおおむね6%程度です。更地価額とは、その土地の時価をいいますが、課税上弊害のない限り、1.近くにある類似した土地の公示価格などから合理的に計算した価額、2.相続税評価額またはその評価額の過去3年間の平均額も認められます。
 相当の地代は、おおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります 。
 一方、法人が貸地の返還を受けた場合には、一定の経理処理を行うことになります。
 例えば、法人が無償で貸地の返還を受けた場合は、その土地の借地権設定時に、土地の帳簿価額を減額しているときには、その減額した金額を益金に算入するとともに土地の帳簿価額に加算します。

◆◇◆ 領収書が貰えない支出の処理方法は ◆◇◆

 政治と金の問題で1円以上の領収書添付が話題になっていますが、企業活動で領収書が貰えない場合や紛失したときの処理方法の基本は、業務の遂行上必要であることを証明することが必要です。
 例えば、電車賃などは「交通費精算書」に日付・訪問先・経路・料金を記入します。打合せのためコーヒー代程度で領収書がないときは「支払証明書」に店名その他を記入し領収書に代えます。
 また、慶弔やお見舞いなどは招待状や案内を添付し、領収書を紛失した時は具体的な記述が必要になります。なお、書式をキチンとして上司などの承認を得ることで、税務対策だけでなく、経費の節約や不正防止にもなります。

◆◇◆ 顧客感動は、気持ちのこもった"挨拶"から ◆◇◆

 挨拶には、相手を受け入れ、理解し、従い、協力し、感謝するなどの意味がこめられており、挨拶の仕方ひとつで会社の印象が大きく左右します。
 個人レベルで挨拶の重要性は理解していても、全員に徹底しなければ効果は上がりません。スポーツと同じで、毎日練習を行い、体で覚え身に付けることも重要です。
 特にサービス業は、顧客満足から顧客感動に変化しています。気持ちのこもった挨拶が相手の心に響き、感動を与える入口になります。


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