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2007年9月25日(火)

■■−今週のことば−■■  感情労働

 消費者主導の現在、モノやサービスを提供するだけでは満足せず、理不尽な苦情や要求が増加。感情を押し殺し、相手に不快感を与えず対応することが要求されている。


◆◇◆ 贈与時と譲渡時で違う路線価の取扱い ◆◇◆

** 路線価そのままは贈与時のみ **

 平成19年分の路線価が8.6%増と2年連続で上昇したことを踏まえ、事業承継対策として、相続時精算課税制度を活用した贈与や譲渡によって、生前に自社株を移転することを積極的に考える中小企業経営者が増えているようです。
 オーナー経営者が後継者の子どもに株式を移転する際に注意したいのは、自社株の時価算定時における土地評価です。自社株の時価を算定する場合に、その法人の純資産価額を求める際の土地評価において、路線価をそのまま使えるのは、相続時精算課税の活用などの贈与時のみとなります。
 相当の対価を得て譲渡する場合には、自社株の時価を算定する際の土地評価において、路線価をそのまま用いることはできません。

** 時価は路線価を0.8で割り戻すのが一般的 **

 税務上、土地評価というと路線価と思いがちですが、路線価はあくまでも相続や贈与時の土地等の課税評価額の基準となるものです。譲渡の場合は、路線価が時価の約80%であることから、0.8で割り戻して時価を算定することが一般的です。
 自社株を後継者に移転する場合は、通常は親族間取引となりますので、税務当局は正しい時価が使われているかどうかを重点的にチェックしてくると考えられます。これが第三者間の取引であれば、当事者間で合意した金額が時価として認められますが、親族間の取引ではそうはいきません。
 最近の東京地裁判決で、親族間で時価の約80%にあたる路線価を基に計算した評価での土地売買が認められましたが、当局はあくまで個別事例とみており、今後も基本的な取扱いは変わらないようです。

◆◇◆ 10月から保証協会の保証が原則80%に ◆◇◆

 10月から信用保証制度が改正され、原則として保証協会が80%を保証し、金融機関が20%を負担する「責任共有制度」が導入されます。10月以降に申し込む保証付融資から適用となります。
 ただし、小規模事業者(製造業20人以下、卸・小売・サービス業5人以下)については、既存保証残高との合計が1250万円以下となる保証について従来どおり保証協会が100%保証する「小口零細企業保証制度」が新設されます。
 また、経営安定関連保険(セーフティネット)1号〜6号、創業等関連保険に係る保証なども「責任共有制度」の対象外となります。

◆◇◆ 56%の企業が事業計画書を策定 ◆◇◆

 中企庁の調査(売上1億円以上)では、事業計画書を「策定している」企業は56%で、利用方法としては、77%が「自社のあるべき姿を具現化する」、次いで51%が「従業員に対して会社のビジョンを認識させる」と回答しています。
 計画書は、将来どうなりたいのか、そのために何を実行すべきかをイメージするためにも必要です。イメージできない(してない)ことは実現できないと言われています。形だけの計画ではなく、具体的なイメージができる計画書を作りましょう。


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