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2007年10月1日(月)

■■−今週のことば−■■  大学「9月入学」

  文科省は年内にも「原則4月」とされている大学の入学時期を見直し、各大学の判断に委ねる方針。留学生や帰国子女の受け入れに有利な9月入学の導入促進が狙い。


◆◇◆ "与信管理"の強化が会社を救う ◆◇◆

** 会社法の施行が「与信管理」に影響? **

 年末が近づき営業活動が活発になりますが、売掛金の回収遅れや倒産による回収不能があれば、損失額の10〜20倍の売上が必要になります。
 与信管理は、危ない取引先を判断し回収リスクを最小限にするために、取引方針の明確化、与信限度の設定、管理規定の作成・運用を行うことです。
 なお、昨年施行された会社法では、最低資本金の撤廃や類似商号規制の緩和、有限会社の株式会社化などで表面上での判断が難しくなっています。

** 新規取引先に対する調査は慎重に **

 先ず担当者が訪問し、取引先の社長や社員、社風など現場をよく観察します。そして、商業登記簿の「履歴事項全部証明書」を入手して、*商号・本店・目的・役員などが同時変更されていないか、*登記上と実質所在地は同じか、*有名会社の類似商号か、*資本金額、増資・減資状況、*短期間に複数の役員が辞任していないか、などをチェックします。
 また、取引先が遠隔地であったり、第三者的な観察が必要な場合は、費用はかかりますが、信用調査会社に調査を依頼することも考えます。

** 既存・大口取引先に対しては **

 定期的な財務情報の入手や商業登記簿のチェック、信用調査会社の調査を実施します。
 財務情報がない場合は特に、売上・回収の変化、支払期日の変更依頼、社長や経理担当者の動向、噂などを総合して、危険な兆候があれば取引の縮小や停止を検討することになります。
 中小企業では、営業と経理の緊密な連携で、変化を感じ取ることが与信管理のポイントといえます。

◆◇◆ 住宅ローン控除適用者は注意! ◆◇◆

 国から地方への税源移譲に伴い、所得税が減り、住民税が増えました。これにより所得税額より住宅ローン控除額が大きくなり、控除しきれなくなる場合があるため、その分を翌年度の住民税から減額する措置が講じられます。
 対象となるのは、平成11年〜18年までに居住した住宅ローン控除適用者の方で、平成20〜28年度分の住民税について適用されます。
 所得税の確定申告を行う方は税務署、行わない方は自治体へ「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要があります。
また、住民税控除については、毎年、申告を行う必要がありますので、注意しましょう。

◆◇◆ 10月のチェックポイント ◆◇◆

※年末にかけての資金繰りを過去の実績も加味しながら再確認。販売活動と併せて与信管理を念入りに行い、売掛金回収の準備をします。
※社会保険料の9月分(原則10月給与から徴収)から、算定基礎届に基づく新標準報酬に。厚生年金保険料は新料率になるので給与計算に注意。
※10月からのスタート……*日本郵政公社が民営化。*改正雇用対策法が施行(募集・採用の年齢制限禁止が原則義務化)。*改正雇用保険法が施行。*緊急地震速報が一般運用。


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