税務経営情報のバックナンバーです    <戻る>

2007年11月12日(月)

■■−今週のことば−■■  改正遺失物法

 12月10日から落し物や忘れ物の取り扱いが変わる。警察での保管期間が6ヶ月から3ヶ月に短縮、落し物情報がネットで公開され検索できるなど、約50年ぶりに改正。


◆◇◆ 売掛金の回収は確実な管理から ◆◇◆

 たまっている売掛金はお金を貸しているのと同じですから、取引関係を損なわないように回収をしなければなりません。この時期、請求事務に問題がないか再確認して年末の回収に備えます。

** トップの強い姿勢が売掛金回収のポイント **

 まず、トップが売上だけでなく売掛金の回収に強い姿勢を示すことで、社内の事務管理がしっかりすると同時に取引先にも支払に厳しい企業であることを認識してもらうことができます。
 営業担当などと連携を密にして、納品ミス、入金の行き違い、クレームや返品・値引き等があった場合には、決められたルールで事務処理を迅速・確実に行い、請求ミスで取引先に不信感を与えないようにします。特に、営業担当者の裁量による値引きや支払日の変更がないか留意します。
 支払や振り込みが遅れたり入金額が少ないときは、その理由を確認して記録に留め、再請求を怠らずに集金日や振込日を約束して必ず訪問するなど、こまめな対応が回収不能を未然に防ぐことになります。

** 努力しても支払遅延の取引先には **

 担当者や調査会社を利用して経営状況などの情報収集を行い、遅延の原因を把握した上で支払方法などの交渉をします。話し合いで解決できればベストですが、支払う意思がみられない場合は、法的手段(支払督促や少額訴訟など)も検討します。
 時効目前の売掛金は、内容証明郵便で催告を行い、時効を6ヵ月延ばします。その間に法的手続や書面などで債務を承認させることで時効は中断します。
 売上げを伸ばす仕事に比べ地味ですが、会社の命運を左右することもある重要な業務です。

◆◇◆ 人の成長が企業を発展させる ◆◇◆

 国金の小企業雇用動向調査によると、従業員が「不足」と答えた割合は22%となり、4年連続で「過剰」13%を上回り、特に「情報通信業」、「運輸業」で「不足」割合が高くなっています。
 また、雇用に関する課題として43%が「従業員の能力向上」と回答し、「即戦力の採用」23%、「人件費の削減」15%が続いています。
 「企業は人なり」というように企業は経営者を中心に人で成り立っていますから、人の成長とともに企業は発展します。樹木に例えると人は「根」です。樹木がどこまで成長するかは、根の状態に左右されます。根が深くしっかりと張っていれば自ずと幹は太くなり、枝葉が広がります。

◆◇◆ 残業の食事代は現物支給で非課税 ◆◇◆

 年末の繁忙期などには残業が増え食事(夜食)を現物で支給する場合がありますが、残業は特殊勤務とされ回数に関係なく非課税になっています。
 食事の費用は社内規定で○○円以内(一般的な金額)と決めてあれば課税されませんが、現金で支給すると給与課税の対象となりますので、食事代の領収書をその都度貰うようにします。
 なお、交代制などの夜間勤務は特殊勤務にあたらないので、調理施設がなく夜食を現物で支給できない企業は、1回300円まで非課税となります。


 税務経営情報のバックナンバーです   <戻る>