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2007年12月25日(火)

■■−Merry Christmas−■■

 皆様のますますのご繁栄とご健勝をお祈り致します。よい新年をお迎え下さい。次号は1月7日(月)です。


◆◇◆ 来年度の中小企業関連税制は ◆◇◆

** 自社株相続の軽減割合を80%に大幅拡充 **

 このほど、平成20年度与党税制改正大綱が発表され、改正の大枠が決まりました。焦点の消費税の見直しが先送りされたため、全体的には小粒な改正ですが、事業承継税制の見直しや減価償却制度など、中小企業に関連した改正項目も多くあります。
 中小企業を対象とする事業承継税制は、非上場株式等に係る相続税の軽減措置について、現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充されます。
 同制度は、21年度改正で創設し、事業継続円滑化法(仮称)の施行日(20年10月予定)以降の相続に遡って適用されます。相続した非上場株式の課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、一定条件(5年間、代表者を続ける、雇用の8割以上を維持等)を満たせば、猶予税額が免除されます。

** 減価償却制度の資産区分を55区分に簡素化 **

 減価償却制度については、現在、機械・装置の種類によって390区分に分かれているものを55区分に簡素化し、耐用年数も見直します。
 そのほか、*中小企業投資促進税制の延長、*情報基盤強化税制の延長・拡充(最低取得価額を300万円→70万円に引下げ)、*少額減価償却資産の特例(即時償却)の延長、*研究開発税制の抜本拡充(控除上限を法人税額の20%→30%に引上げ)、*人材投資促進税制の拡充(単年度の教育訓練費の総額が一定水準以上であれば、税額控除が可能に)、*交際費損金算入特例の延長などがあります。
 例年ですと、与党大綱でほぼ決定ですが、ご存知のように"ねじれ国会"であるため、最終決定までは紆余曲折が予想されます。

◆◇◆ 気持ち良く新年を迎えるために ◆◇◆

 お正月を安心して過ごすために、年末年始休業前に次のことをチェックしておきます。

*万一の事態に備え、通報先や連絡網の確認。
*取引先等に自社の日程を知らせてあるか。
*現金・貴重品は責任者が持ち帰ることも検討。
*預金通帳と印鑑・カードは別々に管理する。
*大掃除後の可燃物は戸外に放置しない。
*郵便や新聞の一時配達止めをする場合は連絡を。
*戸締り・施錠は複数で最終確認、などをします。

 新年を迎えるにあたり、気持ちを新たにする方も多いと思います。今年を振り返り「計画通りできたか、できなかった原因は何か」を検証する良い機会になります。来年の経営に活かして下さい。

◆◇◆ 本格施行された改正貸金業法 ◆◇◆

 多重債務者問題の解決を目的に改正貸金業法が今月19日から施行され、執拗な取り立て行為を深夜・早朝だけではなく日中も禁止する等の規制が強化さ れました。また、業界団体の自主規制として、毎月の返済総額を月収の3分の1、又は年収の36分の1以内にする等の措置が実施されます。
 なお、借入総額に上限を設ける総量規制(年収の3分の1以内)や上限金利の引下げ(年29.2%→20%)は、平成22年6月施行です(前倒しで金利の引下げを行うところもあります)。


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