税務経営情報のバックナンバーです    <戻る>

2008年1月15日(火)

■■−今週のことば−■■  無議決権株式の上場

  東京証券取引所は、非公開企業が無議決権株式(議決権がなく、配当が優遇される株)だけを上場できる制度を4月にも設ける。新興企業などの資金調達手段を増やす。


◆◇◆ 個人に影響ある証券・住宅税制はどうなる? ◆◇◆

** 上場株式等の軽減税率は条件付で延長 **

 上場株式等の売却益や配当は現在、軽減税率10%ですが、08年末で廃止され、本則の20%になります。ただし、500万円以下の売却益、100万円以下の配当については、10%の軽減税率が延長されます。特定口座(源泉徴収あり)での売買も同様に延長されます。また、09年から売却損と配当を損益通算することができる制度を導入する予定です。

** 省エネ改修工事に優遇税制 **

 壁や床などに断熱工事をするなど、省エネ改修工事をローンで行った場合、ローン残高の2%を所得税額から5年間控除し、固定資産税も減額する「省エネ改修促進税制」の創設、耐久性などで一定の基準を満たした長期耐用住宅(通称「200年住宅」)には、登録免許税や固定資産税の減額、不動産取得税の控除額を引き上げる「200年住宅促進税制」が創設される予定です。また、土地売買にかかる登録免許税の優遇措置(現行1%、本則2%)を3年間延長する一方で、09年度から段階的に引き上げられます。新築住宅の固定資産税減額措置や住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度も延長されます。

** その他、注目の改正は **

○エンジェル税制の拡充……設立3年以内で一定要件を満たす中小企業に個人が出資した場合、1000万円を限度として寄付金控除を適用。
○ふるさと納税の創設……自治体への寄付金で、5000円を超える金額について、個人住民税から控除(税額の10%が上限)する制度の創設、などがあります。
 民主党の大綱では、証券税制やふるさと納税などで方針が異なるため、今後の議論に注目です。

◆◇◆ 縮小される逓増定期保険の節税メリット ◆◇◆

 中小企業の経営者などが加入する逓増定期保険の節税効果が大幅に縮小される模様です。この保険は、一定要件をクリアすれば、保険料支払年度に全額損金算入できながら、解約返戻金の返戻率が高く設定されている保険商品です。
 国税庁は、これまで保険満了時の年齢が60歳以下であれば全額損金算入できたものを、45歳以下とし、45歳を超える場合には、損金算入の割合を1/2〜1/4にする等の改正案を公表しました。適用時期は「平成20年のある日以後の契約」となっており、未定ですが、適用日前の契約については、従来どおりの取扱いとしています。
※素案ですので最終的な改正内容は変わる可能性があります。

◆◇◆ 1月分の給与計算をする前に ◆◇◆

 平成20年分「扶養控除等(異動)申告書」を全従業員(2ヵ月以内の短期雇用者を除く)から受理し、確認のうえ源泉徴収簿(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記しておきます。
 また、「源泉徴収票」を各人に交付します。
 なお、年末調整後に配偶者特別控除額や扶養親族の変更などがあった場合は、1月中であれば訂正が可能ですが、早めの確認をします。

★納期の特例の特例を受けている企業の源泉所得税(7〜12月分)の納付期限は、1月21日(月)です。


 税務経営情報のバックナンバーです   <戻る>