税務経営情報のバックナンバーです    <戻る>

2008年1月21日(月)

■■−今週のことば−■■  ケータイソムリエ

 総務省は、複雑化している携帯電話の料金プランや機能による誤解や不利益を減らすため、知識が豊富で分かり易く説明できる販売員の認定資格を今夏に創設する。


◆◇◆ 所得税の確定申告は早めの準備がポイント ◆◇◆

** 早めの資料整理が節税につながります **

 平成19年分の所得税確定申告の受付および納付は、2月18日(月)から3月17日(月)までです。
 個人事業者以外で確定申告が必要な方は、1.給与収入が2千万円を超える、2.給与を2ヵ所以上から貰っている、3.給与収入以外の所得(退職所得を除く)が20万円を超える、4.不動産収入がある、5.自分の会社から賃貸料や利息を貰っているなどです。
 また、医療費・雑損・寄附金控除および住宅借入金等特別控除(初回のみ)等は、確定申告をすることで所得税が還付されます(還付申告は2月15日以前でもできます)。
 特に、個人事業者や不動産収入がある方は、各種帳簿や証憑の整理・棚卸と決算書の作成準備のほか、医療費・雑損・寄附金の領収書、保険料控除証明書、国保・国民年金の支払証明書などを早めに整理することで、思わぬミスを防ぐことができます。

** 19年分から適用の主な改正事項は **

 今年の確定申告から適用される改正事項は、1.定率減税の廃止、2.所得税の税率が5〜40%の6段階に変更、3.地震保険料控除(最高5万円)の創設、4.19年4月以後取得した減価償却資産は「新たな償却方法」で行う、などがあります。
 そのほか、昨年10月から郵便法が改正され、申告書(信書に当たるため)を税務署に送付する場合は、小包郵便や宅配便は使えず、「郵便物」や「信書便」として送付する必要があります。
 なお、今年から納付税額が30万円以下で、所轄の税務署でバーコード付納付書をもらえば、コンビニで納付することもできるようになっています。

◆◇◆ 申告をお忘れなく!住民税の住宅ローン控除 ◆◇◆

 昨年からの税源移譲により所得税が減ったため、住宅ローン控除額が所得税額を上回り控除しきれない場合、その分を住民税から控除できます。
 平成11年〜18年末までに入居し、住宅ローン控除を受けている方が対象です。年末調整を行った給与所得者の場合、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除可能額」に金額が記載されている方が該当します。毎年3月15日(今年は3月17日)までに、お住まいの市区町村に「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出します。なお、確定申告をする方は、確定申告書とともに税務署へ提出して下さい。
 該当する従業員の方にもお知らせ下さい。

◆◇◆ 4月から引き下げられる自賠責保険 ◆◇◆

 自動車やバイクの所有者に加入が義務づけられている自賠責保険の保険料が11年ぶりに引き下げられます。  保険期間が今年4月以降開始される契約について引き下げられ、値下げ率は8.2〜34.7%と車種や契約期間によって異なりますが、平均24%の引き下げとなります。この水準は5年程度維持される見通しです。

★法定調書、給与支払報告書、償却資産申告書の提出期限は1月31日(木) です。


 税務経営情報のバックナンバーです   <戻る>