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2008年2月18日(月)

■■−今週のことば−■■  ウェブサイトM&A

 ウェブサイト(ホームページ)を売買する市場が拡大している。閲覧数の多いサイトを買い取り、効率的に商品の宣伝や顧客獲得に繋げたい企業のニーズが高まっている。


◆◇◆ 本日から確定申告が始まります ◆◇◆

** 各種控除がある方は確定申告を **

 本日から、所得税の確定申告が始まります。年末調整をした方でも、医療費控除や寄付金控除、雑損控除、住宅借入金等特別控除(1年目のみ)等がある場合は確定申告をします。
 また、年末調整後に子供が生まれ扶養親族が増えた、年末調整のミスに気付いた、などの場合は確定申告で訂正することができます。
 特に気をつけたいのは、控除額が大きい扶養親族の申告漏れです。扶養控除の主な要件は、生計を一にしており、年間の所得金額が38万円以下である親族ですが、別居している親や子供でも、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合や、余暇に起居を共にしている場合は「生計を一にしている」と認められます。なお、対象となる親族は6親等内の血族及び3親等内の姻族で、年齢制限はありません。

** 扶養親族の対象者を再確認! **

 年金収入だけの親族がいる場合、65歳未満は年金収入108万円(年金控除70万円)まで、65歳以上は年金収入158万円(年金控除120万円)までが扶養控除の対象になります。
 また、70歳以上の親族を扶養している場合、一般の扶養親族より控除額が増え、同居老親等(本人または配偶者の父母や祖父母で同居している)は58万円、同居老親等以外は48万円となっています。
 病気等の治療のため病院や老人介護施設などに長期間入院している場合でも、退院後に再び同居する予定となっていれば、同居老親等に該当します。しかし、老人ホーム等へ入所した場合は、生活の拠点を移しているので、同居老親等には該当しません。

◆◇◆ 3月から犯罪収益移転防止法が施行 ◆◇◆

 犯罪による収益やテロ資金のマネーロンダリング(資金洗浄)防止を目的とした「犯罪収益移転防止法」が3月から全面施行されます。
 この法律は、特定事業者(金融、リース、クレジット、宅地建物取引、貴金属等取引、郵便物受取・電話受付サービス、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士など)が顧客等と一定の取引をするときには、運転免許証などでの本人確認や取引記録の7年間の保存、また業務で収受した財産が犯罪による収益である疑いがあれば、監督官庁に届出ることが義務化されます。
 ただし、税理士等の士業には守秘義務との兼ね合いで、疑わしい取引の届出義務は課されません。

◆◇◆ 地域資源を活かした新事業を支援 ◆◇◆

 中小企業施策の目玉でもある「中小企業地域資源活用プログラム」は、各地域の特徴ある地域資源を活かした新たな事業展開を支援するものです。既に224件の事業計画が認定され、さまざまな事業活動が始まっています。
 各都道府県が選出した地域資源の数は8,354件から10,059件と活用できる資源を増やし、また、認定後の支援は融資や補助等だけではなく、販売に関しては、百貨店や通信販売業者、高級スーパーなど38の団体・企業が賛同し協力します。


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