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2008年2月25日(月)

■■−今週のことば−■■  ラチェット効果

 所得が低下しても生活水準をすぐに落とすことが難しく、一定の消費が維持される現象。景気の下支え効果はあるが長続きはしない。ラチェットは「歯止め」という意味。


◆◇◆ 求人等で年齢制限が認められる例外事由 ◆◇◆

 昨年10月に改正された雇用対策法により、労働者の募集・採用での年齢制限が原則禁止され、「40歳以下の方を募集」などの求人は認められません。ですから、年齢不問とした上で、職務内容や職務遂行に必要な適性、能力等をできる限り具体的に明示することが求める人材を雇用するポイントになります。
 ただし、例外事由のいずれかに該当する場合に限り、年齢制限を設けることが認められています。

** 6項目の例外事由と認められる記載例 **

1.定年年齢を上限として、期間の定めがない労働契約をする場合。
例:65歳未満の方を募集(定年が65歳のため)

2.労働基準法等法令により、特定年齢層の就業が禁止・制限されている業務の場合。
例:警備員として18歳以上の方を募集(警備業法第14条)

3.長期勤続によるキャリア形成の観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象とする場合(※職業経験不問、新卒者と同等の処遇が要件)。 
例:30歳未満の方を募集(職務経験不問)

4.技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種で労働者数が相当程度少ない特定年齢層に限定し、期間の定めがない労働契約をする場合。
例:SEとして30〜39歳の方を募集(当社のSEは20〜29歳3名、30〜39歳1名、40〜49歳4名)

5.芸術・芸能の分野において、表現の真実性等のために特定の年齢層が必要な場合。
例:劇団の子役として、15歳以下の方を募集

6.60歳以上の高年齢者又は特定年齢層の雇用を促進する施策の対象者に限定する場合。
例:35歳未満の方を募集(若年者トライアル雇用の対象として)

◆◇◆ 所得の変動による住民税の還付 ◆◇◆

 所得税から住民税への税源移譲に伴い、住宅ローン控除額を住民税からも控除できるケースがありますが、他にも今年に限り「所得変動に伴う住民税の還付」があります。
 平成19年に所得が減り、所得税が課税されなかった方でも、住民税は18年の所得をもとに税源移譲によって高くなった税率で課税されます。このように、所得税率の軽減の影響は受けず、住民税率の増加の影響だけ受けた場合、既に納付した19年度分住民税額から、税源移譲によって増額となった相当額の還付を受けることができます。
 20年7月1日〜31日の間に、19年1月1日当時お住まいの市区町村へ申告書を提出して下さい。

◆◇◆ 年度末に向けた中小企業支援策 ◆◇◆

 政府は、資金需要が高まる年度末に向けて、経営環境の厳しい中小企業の支援策を決定しました。
 国民生活金融公庫の第三者保証人が不要な融資の限度額を2000万円から4800万円に引き上げるほか、業況が悪化した企業の「セーフティネット保証」を6月末まで延長、電話相談窓口「年度末金融円滑化ホットライン」の開設をします。
 そのほか、物流業界での不当な下請け取引を調べる調査チームの設置、建築確認申請を早急に審査する体制の整備、などがあります。


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